○福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合規約

昭和27年10月29日

規約第1号

(名称及び組織)

第1条 この組合は、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合(以下「組合」という。)と称し、県下全町村並びに甘木市、大川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市及び前原市をもって組織する。

(平4 4地行246・一部改正)

(組合の処理する事務)

第2条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の7の規定による非常勤消防団員に係る災害補償に関する事務

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者及び救急業務に従事した者に係る災害補償に関する事務

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2の規定による水防団長又は水防団員に係る災害補償に関する事務

(4) 水防法第34条の規定による水防に従事した者に係る災害補償に関する事務

(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る災害補償に関する事務

2 前項各号に掲げる事務を処理するに必要な事務

(平4 4地行246・一部改正)

(事務所)

第3条 組合の事務所は、福岡市博多区千代4丁目1番27号福岡県自治会館内に置く。

(組合議会の組織及び選挙)

第4条 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、14人とし、議員は、各郡町村会長の職にある者をもってこれにあてる。

2 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平4 4地行246・一部改正)

(組合の執行機関の組織及び選任)

第5条 組合に組合長1人、副組合長1人を置く。

2 組合長は、福岡県町村会長の職にある者を、副組合長は、同副会長の職にある者のなかからこれにあてる。

3 収入役を置かず、組合長がその事務を兼掌する。

(平4 4地行246・一部改正)

第6条 組合に必要職員を置き、組合長が任免する。

(監査委員)

第6条の2 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから、これを選任する。

3 監査委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまでは、その職務を行うことを妨げない。

(平4 4地行246・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第7条 組合長、副組合長、監査委員及び議員には、報酬を支給しない。ただし、必要に応じ実費を弁償することができる。

(平4 4地行246・一部改正)

(経費の負担)

第8条 組合の経費は、市町村の分担金並びに補助金その他の収入をもってあてる。

(雑則)

第9条 前号条に定めるもののほか、必要な事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)中市に関する規定を準用する。

(平4 4地行246・一部改正)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和33年地第586号許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和38年地第858号許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年地第566号許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和47年地行第703号許可)

この規約は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和57年地行第758号許可)

この規約は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年地行第552号許可)

この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。ただし、改正後の第1条の規定については、昭和57年4月1日から適用する。

(平成4年4地行第246号許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合規約

昭和27年10月29日 規約第1号

(平成4年10月9日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 一部事務組合等
沿革情報
昭和27年10月29日 規約第1号
昭和33年4月1日 規約第1号
昭和38年10月1日 規約第1号
昭和39年5月12日 規約第1号
昭和47年11月14日 規約第1号
昭和57年3月5日 規約第1号
昭和57年11月22日 規約第2号
平成4年10月9日 県指令4地行第246号