○福岡地区水道企業団規約

昭和48年5月28日

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、福岡地区水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、次の各団体(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

福岡市、大野城市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、前原市、古賀市、福津市、宇美町、志免町、須恵町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町、志摩町、二丈町、春日那珂川水道企業団

(昭56.4.1・昭57年4月1日・平4.10.1・平9.10.1・平15.4.1・平17.1.19・一部改正)

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理する。

(昭56年4月1日・一部改正)

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の位置は、福岡市南区清水四丁目3番1号とする。

(昭57年4月1日・一部改正)

第2章 企業団の議会

(企業団の議会の組織及び議員の選挙方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、15人とする。

2 企業団議員は、構成団体の議会の議員の中から選挙する。

3 前項に規定する選挙の方法は、別表の選挙地区ごとに定める数の議員をその選挙地区の構成団体の長が共同して推せんすることによりこれを行う。

(企業団議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、構成団体の議会の議員としての任期とする。

2 企業団議員が構成団体の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。

3 企業団議員に欠員を生じたときは、補充選挙を行い、その任期は、前任者の残任期間とする。

(企業団議会の事務局)

第7条 企業団の議会に事務局を置く。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第8条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団を統轄し、これを代表する。

3 企業長の任期は、4年とする。

(職員)

第9条 企業団に職員を置く。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

(平19.3.30・一部改正)

(監査委員)

第10条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。

4 監査委員に事務局を置く。

(運営協議会の設置)

第11条 企業団事務の適切な運営を図るため、運営協議会を置く。

2 運営協議会の委員は、構成団体の長をもって充てる。

3 運営協議会に必要な事項については、企業長が定める。

第4章 企業団の経費

(企業団の経費の支弁の方法)

第12条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金、その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金は、構成団体の協議により定める。

この規約は、福岡県知事の企業団設立許可の日から施行する。

(昭和50年1月27日)

この規約は、福岡県知事の企業団設立許可の日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和53年52地行第547号許可)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年4月1日)

この規約は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定は、宗像郡宗像町を市とする処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和57年県指令57地行第2号許可)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年4地行第225号許可)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成9年9地行第331号許可)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年15地行第17号県知事許可)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年16地第5483号県知事許可)

この規約は、平成17年1月24日から施行する。

(平成19年18地第6879号県知事許可)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

別表

(昭56.4.1・昭57年4月1日・平4.10.1・平9.10.1・平15.4.1・平17.1.19・一部改正)

選挙地区

構成団体

議員数

第1区

福岡市

9人

第2区

大野城市

筑紫野市

太宰府市

春日那珂川水道企業団

2人

第3区

古賀市

宇美町

志免町

須恵町

粕屋町

篠栗町

久山町

新宮町

2人

第4区

宗像市

福津市

1人

第5区

前原市

志摩町

二丈町

1人

福岡地区水道企業団規約

昭和48年5月28日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 一部事務組合等
沿革情報
昭和48年5月28日 種別なし
昭和50年1月27日 種別なし
昭和53年1月24日 県指令52地行第547号
昭和56年4月1日 種別なし
昭和57年4月1日 県指令57地行第2号
平成4年10月1日 県指令4地行第225号
平成9年10月1日 県指令9地行第331号
平成15年4月1日 県指令15地行第17号
平成17年1月19日 県指令16地第5483号
平成19年3月30日 県指令18地第6879号