○山神水道企業団規約

昭和46年3月31日

45地第1239号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、山神水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、筑紫野市、太宰府市、三井水道企業団(以下「関係団体」という。)をもつて組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、次の各号の事務を共同処理する。

(1) 山神ダム建設の促進に関する事務

(2) 水道法(昭和32年法律第177号)第3章に規定する水道用水供給事業に関する事務

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、福岡県筑紫野市大字山口1917番地1に置く。

第2章 企業団の議会

(議会の組織)

第5条 企業団の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は12人とし、関係団体の定数は、次のとおりとする。

筑紫野市 5人

太宰府市 3人

三井水道企業団 4人

(議員の選挙)

第6条 議員は、関係団体の議会において当該議会の議員の中から選挙する。

2 前項の議員に欠員を生じたときは、その議員の属していた関係団体の議会において補欠選挙を行なう。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、関係団体の議会の議員の任期による。ただし、任期中にその職をはなれたときは、議員の資格を失う。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第8条 議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、議員の互選とする。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 企業団の事務を執行するために企業団に企業長を置く。

2 企業長は、関係団体の長(三井水道企業団においては、小郡市長)の互選により定める。

3 企業長の任期は、関係団体の長の任期による。

(副企業長)

第9条の2 企業団に副企業長2人を置く。

2 副企業長は、関係団体の長(三井水道企業団においては、小郡市長)の互選により定める。

3 副企業長は、企業長を補佐し企業長に事故あるとき又は企業長が欠けたときはその職務を代理する。

4 副企業長の任期は、関係団体の長の任期とする。

(参与)

第10条 企業団に参与を置く。

2 参与は、関係団体からそれぞれ2人選任するものとし、副市長並びに水道関係の部長、局長及び課長のうちから当該関係団体が推薦する者をもって充てる。

(監査委員)

第11条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て事業の経営管理についての専門の知識または、経験を有する者の中から選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。

(職員)

第12条 企業団に必要な職員を置き、企業長が任免する。

第4章 企業団の経費

(経費の支弁の方法)

第13条 企業団の経費は、事業の経営に伴う収入その他の収入をもつてあて、なお不足するときは、関係団体の分賦金をもつてあてる。

(水道用水供給料)

第14条 水道用水の供給料の額及び徴収の方法は、条例でこれを定める。

(分賦金)

第15条 第13条に規定する分賦金の割合は、次のとおりとする。

(1) 事務的経費については、その額の2分の1の額を関係団体の均等割とし、残額は取水権の割合による。

(2) 工事費については、取水権の割合とする。

(3) 前各号の取水権の割合は、筑紫野市50%(12,500立方メートル)、三井水道企業団35%(8,750立方メートル)、太宰府市15%(3,750立方メートル)とする。

この規約は、県知事の許可の日から施行する。

(昭和46年4月1日設置許可)

(昭和47年47地行第123号)

この規約は、県知事の許可の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年47地行第704号)

この規約は、県知事の許可の日から施行する。

(昭和50年50地行第212号)

この規約は、県知事の許可の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年52地行第1号)

この規約は、県知事の許可の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年53地行第69号)

この規約は、県知事の許可の日から施行する。

(昭和54年54地行第378号)

この規約は、県知事の許可の日から施行する。

(昭和57年57地行第26号)

この規約は、県知事の許可の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和63年63地行第175号)

この規約は、県知事の許可の日から施行する。

(平成11年11山企発第477号)

この規約は、公布の日から施行し、平成11年2月13日より適用する。

(平成14年13地行第616号)

1 この規約は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正前の山神水道企業団規約第6条第1項の規定により関係団体の長から企業団の議員(以下「議員」という。)となった者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)の前日限り、議員の資格を失うものとする。

3 前項の規定により生じる議員の欠員については、山神水道企業団規約第6条第2項の例により施行日の前日までに選挙することとし、その任期は施行日から関係団体の議員としての任期の末日までとする。

(平成19年18地第6681号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

山神水道企業団規約

昭和46年3月31日 地第1239号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 一部事務組合等
沿革情報
昭和46年3月31日 地第1239号
昭和47年5月15日 地行第123号
昭和47年11月7日 地行第704号
昭和50年8月4日 地行第212号
昭和52年4月1日 地行第1号
昭和53年5月8日 地行第69号
昭和54年3月30日 地行第378号
昭和57年4月13日 地行第26号
昭和63年8月23日 地行第175号
平成11年9月10日 山企発第477号
平成14年3月19日 地行第616号
平成19年3月27日 地第6681号