○筑紫野太宰府消防組合規約
昭和44年11月5日
注 平成6年12月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、筑紫野太宰府消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、筑紫野市・太宰府市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、自治体消防に関する事務を共同処理する。ただし、非常備消防に関する事務を除く。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、筑紫野市針摺西一丁目1番1号に置く。
(平11.8.12・平18.3.13・一部改正)
第2章 組合の議会
(組織)
第5条 組合に議会を置く。
(議員の定数)
第6条 議会の議員の定数は、12名とし、その選出区分は次のとおりとする。
筑紫野市 6人
太宰府市 6人
(議員の選出)
第7条 議員の選出は、関係市の議会の議員のうちからそれぞれの議会において選出する。ただし、議員のうち1人は、当該市の消防団の長をもってあてる。
2 関係市の議会において選出された議員に欠員を生じたときは、その議員の属していた関係市は、すみやかにこれを補充しなければならない。
(議員の任期)
第8条 議員の任期は、関係市の議会の議員及び消防団の長の任期とする。ただし、任期中にその職をはなれたときは、議員の資格を失う。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第9条 議会に議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、議会において議員の中から選出する。
第3章 組合の執行機関
(管理者)
第10条 組合に管理者及び副管理者を置く。
2 管理者は、関係市の長の互選により選出する。
3 副管理者は、管理者以外の関係市の長をもってあてる。
4 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の任期とする。
(会計管理者)
第11条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(平18.12.18・全改)
(職員)
第12条 この組合に消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第11条第1項に規定する消防職員を置く。
2 消防職員の定数は、条例で定める。
(平18.10.20・平18.12.18・一部改正)
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、議員のうちから選任されるものにあっては議員の任期によるものとし、識見を有するもののうちから選任されるものにあっては4年とする。
(平6.12.2・一部改正)
第4章 組合の経費
(経費負担の方法)
第14条 組合の経費は、関係市の分賦金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の分賦金は、分賦金の総額の100分の20を関係市の均等割とし分賦金の総額の100分の80を人口割とする。ただし、人口割の基礎となる人口は、前年度9月末日現在の住民基本台帳登録人口による。
第5章 補則
第15条 この規約に規定するもののほかすべて地方自治法(昭和22年法律第67号)中市に関する規定及び組織法の規定を準用する。
附則
この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月16日)
この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年8月20日)
この規約は、県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和54年規約第4号)
この規約は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規約第6号)
この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月2日)
(施行期日)
1 この規約は、県知事の許可の日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の筑紫野太宰府消防組合規約第13条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成11年8月12日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月13日)
この規約は、公布の日から施行し、改正後の筑紫野太宰府消防組合規約の規定は、平成18年2月27日から適用する。
附則(平成18年10月20日)
この規約は、県知事の許可の日から施行する。
附則(平成18年12月18日)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の第11条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。