○大野城太宰府環境施設組合規約

昭和53年2月15日

制定

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、大野城太宰府環境施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、大野城市及び太宰府市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

第3条 組合は、ごみ焼却施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。ただし、新たな中間処理施設及び最終処分場の設置、管理及び運営に関する事務を除く。

(組合事務局の位置)

第4条 組合の事務局は、大野城市大字牛頸2472番地大野城環境処理センター内に置く。

第2章 組合議会

(組合議会の議員)

第5条 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は6人とし、関係市議会の正副議長及び所管常任委員長をもってこれに充てる。

(議員の任期等)

第6条 議員の任期は、関係市議会の正副議長及び所管常任委員長の任期による。

2 関係市は、議員が欠けたときはすみやかにこれを補充しなければならない。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を互選する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

第3章 執行機関

(組合長、副組合長及び会計管理者)

第8条 組合に組合長及び副組合長をそれぞれ1人置く。

2 組合に会計管理者を1人置く。

3 組合長及び副組合長は、関係市の長の互選による。

4 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が任命する。

5 組合長は、組合を統轄し、これを代表する。

6 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を行う。

(組合長等の任期)

第9条 組合長及び副組合長の任期は、関係市の長の任期による。

(参与)

第10条 組合に参与を置く。

2 参与は、関係市の副市長をもって充てる。

3 参与は、組合長の職務の執行を補佐する。

(組合の職員)

第11条 組合に必要な職員を置き、組合長がこれを任命する。

2 職員の定数、給与、勤務時間その他必要な事項は、条例で定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあっては職員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。

第4章 組合経費

(組合経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。

(1) 手数料

(2) 関係市の負担金

(3) 補助金

(4) 地方債

(5) その他の収入

(手数料)

第14条 手数料の額及び徴収の方法は、条例で定める。

(関係市の負担金)

第15条 第13条第2号に規定する関係市の負担金の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

この規約は、知事の許可の日(昭和53年2月15日)から施行する。

(昭和53年12月27日)

この規約は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年2月19日)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年1月1日)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年11月17日)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和57年県指令57地行第1号許可)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年県指令5地行第381号)

(施行期日)

1 この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の大野城太宰府環境施設組合規約第12条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成18年4月1日)

この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年4月1日)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の第8条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年4月1日)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

別表

区分

組合の処理する事務

負担金

経費

負担金の割合及び額

(ごみ)

第3条に規定する事務に要する経費

施設の建設及び増改築に要する経費

(1) 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により基準財政需要額に算定される当該施設にかかる額

(2) 前号に定める額を差し引いた額

人口割 1割

搬入量割 9割

管理及び運営に要する経費

搬入量割 10割

上記以外の経費

均等割 3割

人口割 7割

備考

1 人口割の基礎となる人口は、前年度9月末現在の住民基本台帳登録人口とする。

2 搬入量割の基礎となる搬入量は、前々年の10月から前年の9月までの搬入実績による。

大野城太宰府環境施設組合規約

昭和53年2月15日 制定

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 一部事務組合等
沿革情報
昭和53年2月15日 制定
昭和53年12月27日 種別なし
昭和54年2月19日 種別なし
昭和55年1月1日 種別なし
昭和55年11月17日 種別なし
昭和57年4月1日 県指令57地行第1号
平成6年1月28日 県指令5地行第381号
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし