○筑紫自治振興組合規約
平成7年8月25日
筑紫自治振興組合規約第1号
筑紫自治会館組合規約(昭和36年規約第1号)の全部を変更する。
(組合の名称)
第1条 この組合は、筑紫自治振興組合(以下「組合」という。)という。
(組合の組織)
第2条 組合は、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、関係市町の振興に寄与するため、次の各号に掲げる事務(関係市町が自ら行うものを除く。)を共同処理する。
(1) 組合財産の取得、維持管理及び処分に関すること。
(2) 関係市町の振興に関する調査研究及び資料の収集に関すること。
(3) 関係市町の職員の資質向上と能力開発のための研修に関すること。
(4) 筑紫地区地域活動支援センターつくしぴあの設置、管理及び運営に関すること。
(平14.7.15・平19.1.11・一部改正)
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、春日市春日公園5丁目14番地1(筑紫自治会館内)に置く。
(平15.12.18・一部改正)
(組合の議会の議員の定数)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、関係市町各2人とする。
(組合議員の選出の方法)
第6条 組合議員は、関係市町の長及び議会の議長をもって充てる。ただし、第9条第3項の規定により、組合の議会において組合長又は副組合長に選挙された関係市町の長は、組合議員の職を失うものとし、当該関係市町の長の当該失職による補欠議員には、当該関係市町の副市町長をもって充てる。
(平19.1.11・一部改正)
(兼職の禁止)
第7条 組合議員は、組合長、副組合長及び組合の職員を兼ねることができない。
2 組合議員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。
(平19.1.11・一部改正)
(組合議員の任期等)
第8条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 組合議員が関係市町の長、議会の議長又は副市町長の職を失ったときは、その職を失う。
(平19.1.11・一部改正)
(組合の執行機関)
第9条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。
2 組合に会計管理者1人を置く。
3 組合長及び副組合長は、組合の議会において関係市町の長のうちから選挙する。
4 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
5 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。ただし、組合長又は副組合長が関係市町の長の職を失ったときは、当該組合長又は副組合長の職を失う。
6 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。
(平19.1.11・全改)
(事務局及び職員)
第10条 組合に規則の定めるところにより事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置き、組合長が任免する。
(平19.1.11・全改)
(組合の監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、2年とする。ただし、組合議員のうちから選任された監査委員が組合議員でなくなったときは、その職を失う。
(平19.1.11・一部改正)
(経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、財産から生ずる収入、負担金、寄附金及びその他の収入をもって支弁する。
(1) 経常経費 均等割4割 人口割6割
(2) 土地建物に係る経費 均等割
(3) その他の経費 均等割4割 人口割6割
3 前項に規定する人口割の算定基礎については、当該経費を要する年度の初日の属する年の前年の9月末日において住民基本台帳に記録されている者の数による。
(平14.7.15・一部改正)
(適用)
第13条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条に関する規定を適用する。
附則(平成7年7地行第197号許可)
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月15日14地行第181号許可)
この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成15年12月18日議決)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月11日18地第5109号許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。