○福岡広域都市計画太宰府市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成元年4月1日
公企告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、福岡広域都市計画太宰府市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29公企告示1・一部改正)
(受益者の地積)
第2条 条例第5条の規定による負担金の額の算定基礎となる受益者の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたい場合、又は管理者が必要と認めた場合は実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第6条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該区域内に土地を所有する者は、管理者が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(負担金の納期等)
第5条 受益者は、条例第7条第1項の規定により賦課された負担金(以下「負担金」という。)の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次に定める納期に納付しなければならない。ただし、管理者は、特別の事情があると認めたときは、納期を変更することができる。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 8月16日から同月31日まで
第3期 10月16日から同月31日まで
第4期 12月16日から同月28日まで
2 前項の納期の最終日が金融機関等の休日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。
3 第1項の期別納付額に100円未満の端数があるときは、これを第1期の納付額に加算するものとする。
(平元公企告示11・平14公企告示3・一部改正)
(平19公企告示4・一部改正)
(納付管理人)
第9条 受益者が市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないときは、負担納付に関する事項を処理させるために市内に居住する者のうちから納付管理人を定めなければならない。
(住所等の変更)
第10条 受益者又は納付管理人がその住所、居所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所等変更届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(職員証)
第11条 職員が携帯する職員証は、下水道事業受益者負担金徴収・滞納者財産差押職員証(様式第11号)によるものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前における太宰府都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和58年規則第17号)の規定に基づいてなされた行為については、なお従前の例による。
附則(平成元年公企告示第11号)
この告示は、平成2年度の下水道事業受益者負担金から施行する。
附則(平成12年公企告示第6号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年公企告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定は、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成14年公企告示第3号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年公企告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の太宰府都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年公企告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年公企告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平19公企告示1・一部改正)
受益者負担金徴収猶予基準
項目 | 期間 | 説明 | 更新 | 取消 |
1 農地等 | 5年 | 現に耕作されている農地等(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第1号に規定する農地等) | 5年経過後もなお耕作中のものは、申請により5年ごとに延長する。 | 猶予期間中といえども猶予の事由が消滅したときは、取り消すものとする。 |
2 私道関係 | 1年 | 私道の所有者が排水設備の設置を承諾しないため、公共下水道の利用ができない受益者 | 1年経過後もなお設置できないときは、申請により設置できるまで、1年ごとに延長する。 | |
3 裁判上の係争地 | 1年 | 土地の所有権、賃借権等について争っている受益者 | 1年経過後もなお係争中のときは、申請により解決するまで1年ごとに延長する。 | |
4 災害、盗難その他の事故 | 1年 | 災害等の被災(害)者 |
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5 その他 | 1年 | 上記以外に特に必要と認めるものは、その都度決定 |
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別表第2(第7条関係)
(平13公企告示1・平19公企告示4・一部改正)
受益者負担金減免基準
対象となる土地等 | 減免率 (%) | 適用 | |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 |
| 100 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条に規定する公共施設の用地(道路・公園・河川等) |
2 国有地及び国が使用している土地 | (1) 国立学校用地 | 75 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 |
(2) 国立社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のために設置する施設 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 |
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(4) 一般庁舎用地 | 50 |
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(5) 国立病院用地 | 25 |
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(6) 企業用財産用地 | 25 | 国有林野事業、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人造幣局 | |
(7) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 |
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(8) 文化財用地 | 100 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財の用地及び建物その他の工作物の敷地 | |
3 地方公共団体が所有し、又は使用している土地 | (1) 公立学校用地 | 75 | 学校教育法第1条に規定する学校 |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉法第2条に規定する事業のために設置する施設 | |
(3) 一般庁舎用地 | 50 | 市庁舎、県庁舎、警察署及び保健所等 | |
(4) 公立病院用地 | 25 |
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(5) 企業用財産用地 | 25 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業 | |
(6) 有料の地方公務員宿舎用地 | 25 |
| |
(7) 文化財用地 | 100 | 文化財保護法に基づき指定された文化財の用地及び建物その他の工作物の敷地 | |
4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | (1) 都市計画法に基づく事業認可がなされた土地 | 100 |
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5 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 |
| 2及び3を準用 | 予定施設の用途目的により |
6 鉄道用地 | (1) 踏切 | 100 |
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(2) 線路用地 | 25 | (プラットホーム等) | |
(3) 駅前広場 | 100 |
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7 学校法人が設置する学校及び各種学校の土地 | (1) 学校用地 | 50 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校) |
(2) 各種学校用地 | 25 | 上記の学校法人及び私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する各種学校 | |
8 社会福祉法人が設置する施設の土地 | 社会福祉施設用地 | 50 | 社会福祉法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設(私立保育所等) |
9 宗教法人の境内地 |
| 50 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人の境内地(神社及び寺院等の境内地) |
10 墓地 |
| 100 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地) |
11 公衆用道路として使用する土地 |
| 100 | 公道から公道へ通じる私道で固定資産税非課税のもの |
12 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は困難な土地 |
| 25~100 | その実情に応じ25%~100%の範囲内で減免率を認定 |
13 地域の自治団体が共用に供する土地 |
| 50 | (区内の集会所及び消防団倉庫等) |
14 公共下水道の事業費等を負担したもの |
| 管理者が別に定める減免率 | 実情に応じてその都度認定 |
15 公の扶助を受けている受益者 |
| 100 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている者 |
16 その他特に減免の必要がある場合 |
| 管理者が別に定める減免率 | 実情に応じてその都度認定 |
様式第1号から様式第11号まで 略