○太宰府市公共下水道の私道設置要綱

平成元年4月1日

公企要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域及び当該年度の事業計画内における道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道」という。)に予算の範囲内で公共下水道を設置し、水洗便所の普及を図り、もって生活環境の改善に資することを目的とする。

(設置基準)

第2条 管理者は、前条の目的達成のため、次の各号に掲げる基準に定める私道に公共下水道を設置することができる。

(1) 幅員が1.5メートル以上であること。

(2) 両端が公道に接続していること。ただし、次の場合はこの限りでない。

 一端が公道に接続し、他の一端が公共施設及び観光施設等と連絡する道路

 一端が公道に接続し、当該公共下水道を利用する家屋が5戸以上若しくは土地が5区画以上あること。

(設置条件)

第3条 公共下水道の設置は、前条の基準に定めるもので次の各号の用件を備えたものでなければならない。

(1) 当該道路の所有権者が区分地上権の設定を承諾したもの

(2) 公共下水道を設置するに当たり申請者は、支障となる地下埋設物がある場合は、その移設費用負担をすること。

(3) 当該道路に設置された公共下水道により処理される区域内の土地の所有者又は占有者は、直ちに水洗化すること。

(平11公企要綱2・一部改正)

(申請)

第4条 私道に公共下水道を設置するよう申請する者又は代表者(以下「申請者」という。)は、公共下水道設置申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、管理者に申請しなければならない。

(1) 地上権設定契約書(様式第1号の2)

(2) 区分地上権設定登記承諾書(様式第2号)

(3) 当該私道の登記簿謄本(ただし、当該土地に抵当権等所有権以外の権利が設定されている場合は、抵当権者等の承諾書を添付すること。)

(4) 当該私道の土地所在図、地積測量図及び地形図

(5) 印鑑登録証明書

(6) その他必要と認める書類

(平9公企要綱1・平11公企要綱2・一部改正)

(可否の決定)

第5条 管理者は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い公共下水道設置の可否を決定するものとする。

(決定の通知)

第6条 管理者は、前条により可否を決定したときは、公共下水道設置決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前における太宰府市公共下水道の私道設置要綱(昭和59年告示第34号)の規定に基づいてなされた行為については、なお従前の例による。

(平成9年公企要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年公企要綱第2号)

この要綱は、平成12年1月1日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで 略

太宰府市公共下水道の私道設置要綱

平成元年4月1日 公営企業管理要綱第4号

(平成11年12月27日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章
沿革情報
平成元年4月1日 公営企業管理要綱第4号
平成9年6月30日 公営企業管理要綱第1号
平成11年12月27日 公営企業管理要綱第2号