○太宰府市公共下水道の私道設置要綱
平成元年4月1日
公企要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域及び当該年度の事業計画内における道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道」という。)に予算の範囲内で公共下水道を設置し、水洗便所の普及を図り、もって生活環境の改善に資することを目的とする。
(1) 幅員が1.5メートル以上であること。
(2) 両端が公道に接続していること。ただし、次の場合はこの限りでない。
ア 一端が公道に接続し、他の一端が公共施設及び観光施設等と連絡する道路
イ 一端が公道に接続し、当該公共下水道を利用する家屋が5戸以上若しくは土地が5区画以上あること。
(1) 当該道路の所有権者が区分地上権の設定を承諾したもの
(2) 公共下水道を設置するに当たり申請者は、支障となる地下埋設物がある場合は、その移設費用負担をすること。
(3) 当該道路に設置された公共下水道により処理される区域内の土地の所有者又は占有者は、直ちに水洗化すること。
(平11公企要綱2・一部改正)
(1) 地上権設定契約書(様式第1号の2)
(2) 区分地上権設定登記承諾書(様式第2号)
(3) 当該私道の登記簿謄本(ただし、当該土地に抵当権等所有権以外の権利が設定されている場合は、抵当権者等の承諾書を添付すること。)
(4) 当該私道の土地所在図、地積測量図及び地形図
(5) 印鑑登録証明書
(6) その他必要と認める書類
(平9公企要綱1・平11公企要綱2・一部改正)
(可否の決定)
第5条 管理者は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い公共下水道設置の可否を決定するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前における太宰府市公共下水道の私道設置要綱(昭和59年告示第34号)の規定に基づいてなされた行為については、なお従前の例による。
附則(平成9年公企要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年公企要綱第2号)
この要綱は、平成12年1月1日から施行する。
様式第1号から様式第3号まで 略