○太宰府市公共下水道汚水ます及び取付管設置要綱

平成元年4月1日

公企要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、使用者から排除される汚水を公共下水道へ受け入れるための公共下水道汚水ます及び取付管(以下「取付管等」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(設置箇所)

第2条 取付管等は、原則として道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(以下「公道」という。)に設置する。

(設置個数)

第3条 取付管等の設置個数は、公共下水道へ汚水を排除するために必要かつ最小限のものとする。

(取付管等の公費設置)

第4条 公費により設置する取付管等は、原則として1宅地につき1個とする。ただし、1宅地がおおむね1,000平方メートルを超えるもので、かつ、取付管等の能力及び建造物の位置関係等で、やむを得ないと管理者が認めたものについては、増設することができる。

2 前項の規定により設置する取付管等で、隣接したものの間隔が5メートル未満で、かつ、下水の排除に関し支障がないと認められる場合は、1個にまとめることができる。

3 第1項に定める1宅地とは、現況が宅地としておおむね整形した所有者単位の土地をいう。ただし、隣接する土地が同一所有者の場合にあっては、連続した土地の総体を指す。

(平20公企要綱2・一部改正)

(取付管等の私費設置)

第5条 前条により難い特別の理由により、取付管等の設置を必要とする者は、当該設置工事に係る費用の全部を負担しなければならない。

(平20公企要綱2・一部改正)

(供用開始後の取付管等増設置)

第6条 供用開始後において、土地及び建造物の利用状況の変更により、取付管等の増設を必要とする場合は、私費設置によるものとする。ただし、第4条第1項ただし書の規定により、取付管等の増設を管理者が認めたものについては、公費により設置することができる。

(取付管等の設置申請)

第7条 前条の規定により取付管等の設置を必要とする者は、取付管等設置申請書(別記様式)により申請しなければならない。

(平20公企要綱2・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平20公企要綱2・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前における太宰府市公共下水道汚水ます及び取付管設置要綱(昭和59年告示第33号)の規定に基づいてなされた行為については、なお従前の例による。

(平成20年公企要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平20公企要綱2・全改)

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太宰府市公共下水道汚水ます及び取付管設置要綱

平成元年4月1日 公営企業管理要綱第3号

(平成20年11月12日施行)