○太宰府市生活扶助世帯の水洗便所等改造工事費助成金交付要綱
平成元年4月1日
公企要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の規定に基づく生活扶助世帯が法第10条第1項及び第11条の3の規定により、排水設備の設置及びくみ取り便所を水洗便所に改造する工事費(以下「水洗便所等改造工事費」という。)を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この要綱を適用する区域は、当該処理区域内の水洗便所の普及が大部分完了した区域とする。ただし、生活扶助世帯が所有する家屋のくみ取り便所等が未改造のため近隣の環境衛生の向上を阻害する等の理由がある場合は、この限りでない。
(対象者)
第3条 この要綱の対象者は、水洗便所等改造工事(以下「改造工事」という。)をしなければならない建築物を所有する生活扶助世帯とする。
(改造工事の基準)
第6条 改造工事は、最も経済的な方法で実施し、その基準は、別表のとおりとする。
(工事着手の制限)
第7条 改造工事は、第5条の交付決定の通知を受けた後に着手しなければならない。
(助成金の確定)
第8条 管理者は、改造工事が完了したときは、速やかに検査を行い、交付すべき助成金の額を決定し、生活扶助世帯水洗便所等改造工事費助成金交付確定額通知書(様式第3号)により通知する。
(助成金の交付)
第9条 前条により確定した助成金は、当該工事を施行した工事店に支払うことにより交付したものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前における太宰府市生活扶助世帯の水洗便所等改造工事費助成金交付要綱(昭和58年告示第9号)の規定に基づいてなされた行為については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
工事の基準
1 便器は、スミ付、手洗付ロータンクの兼用便器又は標準腰掛便器とする。
2 くみ取り便所及びし尿浄化槽を水洗便所に改造するために必要な給・排水設備
3 便槽処理は、既設便所に合わせた床下埋戻しとし、床面については、コンクリート、又はモルタル仕上げとする。ただし、既設便所の床又は壁がタイル張の場合は、標準タイルで修復する。
4 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めるもの。
様式第1号から様式第3号まで 略