○太宰府市下水道条例施行規程

平成元年4月1日

公企告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、太宰府市下水道条例(昭和57年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図るうえで重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(平25公企告示1・追加)

(代理人の選定)

第2条 条例第3条の規定による代理人は、速やかにこれを選定し、代理人選定届(様式第1号)により管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出による代理人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。

(排水設備の固着箇所等)

第3条 排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高に食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをし、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。

(2) 雨水に対する排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の個所に所用の孔を開け、ますの内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 前項によりがたい特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造の基準)

第4条 排水設備の構造は、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 管きょ

 管きょの構造は、暗きょとすること。ただし、雨水のみを排除するものにあっては、この限りでない。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによること。

 排水管の起点(雨水排水管のみ。)、合流点、屈曲点その他内径及び管種が異なる排水管の接続箇所又はこう配を変える箇所にますを設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口によることができる。

 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。

 排水管のこう配は、次の表の区分に定めるところによること。

汚水のみを排除する場合の管径とこう配

排水人口(人)

排水管の内径(mm)

こう配

150未満

100

2.0/100以上

150以上300未満

150

1.5/100以上

300以上600未満

200

1.3/100以上

600以上

250以上

1.0/100以上

※ ただし、延長3m以下のものの内径は、75mm(こう配2.5/100以上)とすることができる。

雨水を排除する場合の管径とこう配

排水面積(m2)

排水管の内径(mm)

こう配

200未満

100

2.0/100以上

200以上400未満

125

1.7/100以上

400以上600未満

150

1.5/100以上

600以上1,000未満

180

1.3/100以上

1,000以上1,500未満

200

1.2/100以上

1,500以上

230

1.0/100以上

※ ただし、延長3m以下のものの内径は、75mm(こう配3.0/100以上)とすることができる。

(2) ます

 ますの構造は、内径30センチメートル以上の円形又は角形のれんが、コンクリート、鉄筋コンクリートその他これらに類する材質のものとし、ますの底部には、汚水のみを排除すべき排水管のますにあっては、その接続する排水管の内径に応じてインバートを設け、専ら雨水を排除すべきますにあっては、深さが15センチメートル以上の泥だめを設けること。

 ますには、鉄筋コンクリート、鋳鉄その他これらに類する材質の密閉ふたを架することができる。ただし、雨水ますにあっては、格子ふたを架することができる。

(3) 防臭装置

排水設備のうち管理者の指示するものについては、防臭装置を設けること。

(4) ごみよけ装置

下水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある場所の吐け口には、固形物の排出管へ流入を有効に防止できるごみよけ装置を取り付けること。

(5) 油脂しゃ断装置

油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これらに類する油脂類を多量に排出する場所の吐け口には、油脂しゃ断装置を設けること。

(6) 沈砂装置

洗車場その他これに類する場所で、土砂を多量に排出する吐け口には、排水管への土砂の流入を有効に防止できる砂だまりを設けること。

(7) 通気管

 油脂販売店、自動車修理工場、自動者車庫その他これらに類する引火及び爆発のおそれのある油脂を排出する場所においては、油脂しゃ断装置及びためますに単独の通気管を設けること。

 2階以上の建物で、2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。

(8) その他

 水洗便所にあっては、排出された汚物が公共下水道に流達するに充分な洗浄水が注流できる構造とすること。

 下水の自然流下が充分でない所における排水は、ポンプ施設によること。

 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を阻止できる装置を設けること。

 排水設備には、用途相当の強度を持ち、耐水及び耐久性のある材料を使用して、漏水及び漏気を最小限度とし、衛生上支障のない構造とすること。

(平23公企告示9・一部改正)

(排水設備の計画の確認)

第5条 条例第6条に規定する排水設備等の新設等の計画確認を受けようとする者は、排水設備新設等計画確認申請書(様式第2号)に計画工事調書及び図面を添付して工事着手前に管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 位置図

排水設備等の予定地、隣接地及び付近地の目標物等を表示した縮尺2,500分の1のもの

(2) 縮尺100分の1以上の平面図。ただし、広大な土地については、1,200分の1までに縮尺したものとする。

 申請地の境界線及び面積。ただし、申請地内に義務者を異にする土地があるときは、その相互の境界線及び面積

 道路、建物、間取り並びに排水設備等の位置、大きさ、材質及び名称の区別

 他人の排水設備等を使用するときは、その位置、大きさ、材質、こう配及び名称の区別

 排水管及び排水きょの位置、大きさ、こう配及び延長

 ます及びマンホールの位置、大きさ及び区別

 除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設置するときはその位置

 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置

 その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な資料

(3) 縦断図

管きょ及び地表のこう配並びに接続する排水管の上端を基準とした地盤高又はますの中心間隔等を表示し、横は平面図に準じ、縦は100分の1以上の縮尺とする。ただし、起点ますから取付管口(通称「のぞき管」という。)までの延長が20メートル以下の場合は、不要とする。

(4) 除害施設又はポンプ施設等の特別施設を設ける場合は、寸法及び材質能力を表示した縮尺20分の1以上の構造図

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書

(6) 建築物の所有者でない者は、当該建築物の所有者承諾書

(7) 排水設備の工事見積書

(平23公企告示9・一部改正)

(排水設備工事の完了届)

第6条 条例第7条第1項の規定による排水設備新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備新設等工事完了届(様式第3号)に完工図を添えて提出しなければならない。

(検査済証及び章標)

第7条 条例第7条第2項の検査済証及び章標の様式は、次のとおりとする。

(1) 排水設備検査済証 様式第4号

(2) 章標 様式第5号

2 前項の章標は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(除害施設の設置等の特例)

第8条 条例第10条のただし書に規定する告示で定める項目に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる項目に係る水質の下水(第2号及び第3号に掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。

(1) 温度

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上11以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

(4) ヨウ素消費量

第9条 条例第11条のただし書に規定する告示で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる物質又は項目に係る水質の下水(第6号及び第9号アに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。

(1) フエノ―ル類

(2) 鉄及びその化合物(溶解性)

(3) マンガン及びその化合物(溶解性)

(4) フッ素化合物

(5) 温度

(6) 水素イオン濃度 水素指数5以上11以下

(7) 生物科学的酸素要求量

(8) 浮物物質量

(9) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

(使用開始等の届出)

第10条 条例第13条の使用開始等の届出及び変更の届出は、下水道使用(開始・休止・廃止・変更)(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(平30公企告示1・一部改正)

(共有者、共有者の届出)

第11条 排水設備等の共有者又は共有者は、排水設備等共有者共用者届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(汚水排出量の認定)

第12条 水道水を使用した場合の汚水排出量は、水道の使用水量とする。ただし、使用水量と汚水排出量とが著しく相違するときは、管理者が認定する。

2 井戸水及びその他の水を使用した場合の汚水排出量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 普通家庭は、世帯員1人当たりの使用量を1月6立方メートルとする。ただし、月の中途において、使用を開始し、若しくは廃止したとき又は世帯人員に変動が生じたときは、当該使用に係る日数に応じ日割りによって算定した量とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、実際の水量を希望する場合は、計測のための装置(以下「メーター」という。)を取り付けその使用水量とすることができる。

(3) 普通家庭以外は、メーターを取り付け、その使用水量とし、それによりがたい場合は揚水設備及び水の使用状況その他を考慮して、管理者が認定する。

3 水道水と井戸水又はその他の水を併用して使用する場合の汚水排出量は、水道水については、普通家庭及び普通家庭以外とも水道の使用水量とし、井戸水又はその他の水については、普通家庭にあっては世帯員1人当たり1月3立方メートル、普通家庭以外にあってはメーターを取り付けその使用水量又は管理者が別に認定した量とし、それぞれ合算した量とする。

4 前3項の汚水排出量の認定は、隔月ごとに行い、汚水排出量は各月平均とみなす。ただし、管理者が必要と認めた場合は、毎月又は随時に認定を行うことができる。

(平17公企告示6・平23公企告示9・平25公企告示5・一部改正)

第13条 削除

(平23公企告示9)

(計測装置の取付及び管理義務)

第14条 管理者は、第12条第2項及び第3項の規定によるメーター設置に当たっては、その規格、形状、設置場所及び管理等について、使用者に対し必要な指示を行うことができる。この場合において、メーター、取付費用、交換費用及び撤去費用は使用者の負担とする。

2 使用者は、細心の注意をもって前項のメーターを管理しなければならない。

(平17公企告示6・全改、平30公企告示1・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第15条 条例第17条に規定する使用料は、納入通知書等により徴収する。

(使用料の追徴又は還付)

第16条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴又は還付する。

2 前項の追徴金又は還付金は、翌月の使用料で調整することができる。

(納入通知書兼領収書)

第17条 下水道使用料の徴収は、下水道使用料納入通知書兼領収書(様式第8号)を用いるものとする。

(平30公企告示1・全改)

(行為の許可等の申請)

第18条 条例第21条に規定する申請書は、物件設置許可・変更申請書(様式第9号)によらなければならない。

(平30公企告示1・一部改正)

(管理者以外の者が行う公共下水道施設の工事等承認の申請)

第18条の2 条例第23条第1項に規定する申請書は、公共下水道施設の工事等承認申請書(様式第10号)によるものとし、管理者が必要とする図面、書類等を添えて提出しなければならない。

2 前項に規定する承認をしたときは、公共下水道施設の工事等承認書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の交付を受けた者は、工事に着手したときは、公共下水道施設の工事等着手届(様式第12号)を提出しなければならない。

4 承認後において、工期を延長し、又は申請内容を変更しようとするときは、再度協議を行い、事前に公共下水道施設の工事等変更申請書兼承認書(様式第13号)に必要書類を添えて提出しなければならない。

5 条例第23条第2項の規定による届出は、公共下水道施設の工事等完了届兼検査調書(様式第14号)によるものとし、公共下水道施設の工事等の完了を認めたときは、公共下水道施設の工事等完了承認通知書(様式第15号)を交付するものとする。

(平30公企告示1・追加)

(占用及び使用許可の申請)

第19条 条例第25条及び第25条の3の規定により占用及び使用の許可を受けようとする者は、下水道占用・調査・使用許可申請書(様式第16号)次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 占用及び使用の場所を表示した平面図

(2) 占用物件及び電線等の構造を表示した平面図

(3) 占用及び使用において、隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたときは、身元確実な連帯保証人の連帯保証書その他必要な図面又は書類

(平13公企告示3・全改、平30公企告示1・一部改正)

(暗きょ使用に係る調査)

第19条の2 条例第25条の2の規定により公共下水道の暗きょを使用しようとする者は、当該暗きょについての使用の可能性を確認するため、下水道占用・調査・使用許可申請書(様式第16号)次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 使用の場所を表示した平面図

(2) 電線等の構造を表示した平面図

(平13公企告示3・追加、平25公企告示1・平30公企告示1・一部改正)

(届出事項)

第20条 占用及び使用の許可を受けた者(以下「許可者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(1) 占用及び使用を廃止したとき、又は変更しようとするとき。

(2) 許可者又は保証人が、その住所又は氏名を変更したとき。

(3) 保証人を変更したとき。

(平14公企告示2・一部改正)

(権利義務の承継)

第21条 相続又は法人の合併によって占用及び使用の権利義務を承継しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に申請して許可を受けなければならない。

(平14公企告示2・一部改正)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第21条の2 条例第24条の2第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25公企告示1・追加)

(耐震性能)

第21条の3 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(平25公企告示1・追加)

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)

第21条の4 条例第24条の2第5号に規定する規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次の各号に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又はくい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(平25公企告示1・追加)

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第21条の5 条例第24条の2第6号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(平25公企告示1・追加)

(検査等職員の身分証明書)

第22条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定により職員が携帯するその身分を示す証明書は、下水道事業従事職員証(様式第17号)とする。

(平30公企告示1・一部改正)

(使用料等の減免)

第23条 使用料等の減免は、使用者及び許可者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

2 使用料等の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第18号)にこれを証明するに足りる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(平14公企告示2・平17公企告示2・平30公企告示1・一部改正)

(徴収事務の委任)

第24条 地方自治法(昭和22年法律第67号)附則第6条第3号に規定する損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料(以下「使用料等」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務に係る同法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することとされる使用料等の滞納処分に係る徴税吏員の権限を同法第153条第1項の規定により使用料等の徴収に関する事務に従事する職員に委任する。

(1) 使用料等に係る徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 使用料等に係る徴収金の滞納者及び関係者の居住等の捜索又は財産の差し押さえに関すること。

2 前項の規定により委任を受けた職員は、下水道使用料等徴収・滞納者財産差押職員証(様式第19号)を携帯し関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平14公企告示2・追加、平30公企告示1・一部改正)

(委任)

第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平14公企告示2・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前における太宰府市下水道条例施行規則(昭和57年規則第36号)の規定に基づいてなされた行為については、なお従前の例による。

(平成12年公企告示第5号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年公企告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年公企告示第2号)

この告示は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年公企告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の太宰府市下水道条例施行規程の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成17年6月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年公企告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に改正前の太宰府市下水道条例施行規程第14条の規定により、管理者が取り付けた計測装置については、その使用者が装置を管理し、その装置をき損し、又は亡失したときは、ただちにその旨を管理者に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。

(平成23年公企告示第9号)

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年公企告示第1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年公企告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年公企告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(平30公企告示1・全改)

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(平30公企告示1・全改)

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(平30公企告示1・全改)

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(平30公企告示1・全改)

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(平30公企告示1・追加)

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(平30公企告示1・追加)

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(平30公企告示1・追加)

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(平30公企告示1・追加)

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(平30公企告示1・追加)

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(平30公企告示1・旧様式第12号繰下)

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(平30公企告示1・旧様式第13号繰下)

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(平30公企告示1・旧様式第14号繰下)

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(平30公企告示1・旧様式第15号繰下)

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太宰府市下水道条例施行規程

平成元年4月1日 公営企業管理告示第5号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章
沿革情報
平成元年4月1日 公営企業管理告示第5号
平成12年3月31日 公営企業管理告示第5号
平成13年12月21日 公営企業管理告示第3号
平成14年12月24日 公営企業管理告示第2号
平成17年2月25日 公営企業管理告示第2号
平成17年8月24日 公営企業管理告示第6号
平成23年9月28日 公営企業管理告示第9号
平成25年3月15日 公営企業管理告示第1号
平成25年12月25日 公営企業管理告示第5号
平成30年3月27日 公営企業管理告示第1号