○太宰府市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例
昭和63年12月20日
条例第45号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、太宰府市の下水道事業に法の規定の全部を適用する。
附則
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
2 太宰府市下水道事業特別会計条例(昭和43年条例第235号)は、廃止する。
○太宰府市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例
昭和63年12月20日
条例第45号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、太宰府市の下水道事業に法の規定の全部を適用する。
附則
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
2 太宰府市下水道事業特別会計条例(昭和43年条例第235号)は、廃止する。