○使用水量の認定に関する要綱

昭和58年2月28日

公企告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、太宰府市給水条例(昭和40年条例第177号)第27条及び第32条の規定に基づき、運用上の基準を定め適切な措置を講ずることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用水量とは、今回計量水量から前回計量水量を減じた水量をいう。

2 この要綱において従前の使用水量とは、次に掲げる事実を考慮した水量をいう。

(1) 世帯構成人員に変動がない場合は、当該期の前2期又は前年同期における使用水量を勘案のうえ算定する。

(2) 世帯構成人員に変動があった場合は、前2期又は前年同期における使用水量の1人平均を算出し人員増減に応じ算定する。

(3) 前2期及び前年同期の使用水量が不明の場合は、必要に応じメーターを取替え、最低0.5月経過後の実績に基づき算定する。

(平23公企告示6・一部改正)

(認定要件)

第3条 使用水量の認定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用水量が不明のときは、従前の使用水量を考慮のうえ認定する。

(2) 使用水量が判明しているが、その他の事由により、認定を必要とする場合は、従前の使用水量及び第5条その他の事実による場合の認定を考慮し、次の算式により認定するものとする。

(算式)認定使用水量(1立方メートル以下切捨て)(使用水量-従前の使用水量)×第5条の認定+従前の使用水量

(3) その他特別の理由により管理者が前2号により難いと認めた場合は特別に認定することができるものとする。

(平23公企告示6・一部改正)

(不認定)

第4条 次に掲げる事由による場合は、使用水量の認定を行わない。

(1) じゃ口からの漏水

(2) 水洗便所の洗じょう装置の故障による漏水

(3) 受水槽以下の漏水

(4) 給水装置以外の故障による漏水(温水器、瞬間湯沸器及び貯水槽等)

(5) 不正工事によるものの漏水

(6) 漏水箇所等の修理を故意に拒んだ場合の漏水

(7) 漏水箇所が判明している(地上で確認できる給水管等の漏水をいう。)にもかかわらず、修理を怠った場合の漏水

(8) その他使用水量の増加が使用者の管理上の責に帰する漏水

(平23公企告示6・一部改正)

(その他の事実による場合の認定)

第5条 その他の事実による場合の認定は、次に定めるとおりとする。

「水量認定表」

対象

認定

備考

(1) 市の責に帰するもの

(例えばメーター取替等による漏水)

(2) メーターパッキンからの漏水

(3) 漏水の原因が不可抗力的な場合(例えば、寒波、水害等天災による漏水)

(4) 使用者が善良な管理をしていたにもかかわらず地下漏水等で発見ができない状態にあった場合の漏水

0~5分の1

従前の使用水量

(5) 修理を依頼したがその処理が著しく遅れ、漏水が多量になったと想定されるもの

(6) 第3者の行為による漏水

(ただし原因者が判明したときは認定しない。)

5分の1~5分の2

管理の責任度合等により認定するものとする

(平23公企告示6・一部改正)

(修繕の確認)

第6条 漏水事故等において認定使用水量を算定する場合は、企業職員が漏水箇所の修繕の完了を確認せねばならない。

(平10公企告示5・平23公企告示6・一部改正)

この告示は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成10年公企告示第5号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年公企告示第6号)

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

使用水量の認定に関する要綱

昭和58年2月28日 公営企業管理告示第2号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和58年2月28日 公営企業管理告示第2号
平成10年3月31日 公営企業管理告示第5号
平成23年8月19日 公営企業管理告示第6号