○太宰府市水道事業における共同住宅の戸別検針及び徴収に関する実施規程
昭和58年2月28日
公企告示第1号
(趣旨)
第1条 太宰府市水道事業において、受水槽以下の装置を使用する共同住宅の戸別検針及び徴収については、この規定の定めるところによる。
(1) 受水槽設備を有する1棟建12戸以上であること。
(2) 各戸及び共同水栓の部分に自動検針メーター(以下「子メーター」という。)装置が設置されていること。
(3) 管理を次のものが行う共同住宅であること。
イ 太宰府市
ロ 福岡県
ハ 独立行政法人都市再生機構
ニ 福岡県住宅供給公社
ホ その他管理者が認めたもの
(平18公企告示1・一部改正)
(申請)
第3条 共同住宅の各戸検針及び徴収を申請しようとする設備所有者は、前条の当該住宅の管理人を選定し「受水槽以下集合住宅の各戸検針及び徴収申請書(様式第1号)に当該管理人と連署し、次の各号に掲げる関係書類を添えて水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
(1) 管理人選定届(様式第2号)
(2) 使用者名簿
(3) 受水槽以下の給水設備配管図
(4) 自動検針メーター装置図、住宅の平面見取図
(5) その他管理者が必要と認めたもの
(許可)
第4条 共同住宅の各戸検針及び徴収の取扱いを受ける場合は、次の各号に適合しなければならない。
(1) 受水槽以下の装置は、管理者が承認した装置であること。
(2) 各戸の自動検針装置の表示装置は集中検針できるように1階に設置すること。
(管理)
第5条 子メーター、発信器、受信器及び電送線(以下「自動検針装置」という。)は、使用者又は管理人及び設備所有者が行うものとする。
2 子メーターには、凍結防止装置を設け、その設置場所にはメーターの検針又は修理の支障になる物を置いたり工作物を設けてならない。
3 受水槽以下の水質保全及び漏水防止その他の維持管理は、設備所有者が全責任を負うものとする。
(費用負担)
第6条 設備所有者は、メーター故障又は計量法(昭和26年法律第207号の規定に基づく検定期間満了による取替が生じたときは、すみやかに設備所有者の負担で取替えなければならない。
2 自動検針装置がき損又は機能障害となった場合には、設備所有者は自己の負担においてすみやかにこれを修理しなければならない。
3 水道使用者等から子メーター器の機能障害の要請があれば設備所有者の負担において行う。
(親メーターの設置)
第7条 管理者は、受水槽流入口に市貸付のメーター(以下「親メーター」という。)を設置する。この場合の費用は、設備所有者の負担とする。
(契約)
第8条 管理者と設備所有者及び管理人は、別に定める契約書により契約を締結しなければならない。
(水道料金等の徴収方法)
第9条 管理者は、各戸に設置の子メーターを検針し、水道料金を各水道使用者に請求するものとする。
2 水道料金等の徴収方法は、口座振替制又は自主納付制の方法による。
3 管理者は、親メーター指示水量が子メーターの総使用水量より多い場合は、設備所有者からその水量差分に対する料金を徴収するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。
4 管理者は、申請者が善良な管理義務を怠たることにより、受水槽又は受水槽以下の装置からの溢流又は漏水等したときは、その料金等を申請者に請求することができる。
5 管理者が定める日までに、水道料金等を納入しない者があるときは、各水道使用者が連帯して、その納付義務を負い設備所有者及び管理人も同じく完納させる義務を負うものとする。
(届出の義務)
第10条 設備所有者又は管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。
(1) 設備所有者又は管理人に変更があったとき(様式第3号)
(2) 各水道使用者に異動があったとき(太宰府市水道事業給水条例施行規程(平成15年公企告示第2号)の様式第2号)
(3) 受水槽以下の装置の増設改造及びその他の変更を行うとき(太宰府市水道事業給水条例施行規程の様式第1号)
(平23公企告示7・一部改正)
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成18年公企告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年公企告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。