○太宰府市指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成10年3月31日

公企告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、太宰府市指定給水装置工事事業者規程(平成10年公企告示第3号)第18条の規定に基づき、太宰府市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査事項)

第2条 審査委員会は、太宰府市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について次の各号に関し、審査する。

(1) 指定工事業者の指定の取消し

(2) 指定工事業者の指定の停止

(3) 指定工事業者の表彰

(4) その他、特に管理者が必要と認めるもの

(組織)

第3条 審査委員会の組織は、次の各号に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 都市整備部長

(2) 上下水道課長

(3) 上下水道施設課長

(4) 経営管理係長

(5) 料金係長

(6) 施設係長

(7) 業務係長

(平12公企告示1・平15公企告示6・平19公企告示2・平29公企告示2・平30公企告示2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 審査委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は都市整備部長をもって充てる。

3 副委員長はあらかじめ委員長が指名する委員をもって充てる。

4 委員長は、会議を総理し、審査委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平29公企告示2・平30公企告示2・一部改正)

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査委員会の審査は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査)

第6条 審査委員会で審査すべき事項があるときは、審査依頼書(様式第1号)に必要な事項を記載し、委員長に提出しなければならない。

(報告)

第7条 委員長は審査の結果を速やかに、水道事業管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、都市整備部上下水道施設課において処理する。

(平12公企告示1・平15公企告示6・平29公企告示2・一部改正)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年公企告示第1号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年公企告示第6号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年公企告示第2号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年公企告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年公企告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式第1号 略

太宰府市指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成10年3月31日 公営企業管理告示第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月31日 公営企業管理告示第4号
平成12年3月31日 公営企業管理告示第1号
平成15年9月26日 公営企業管理告示第6号
平成19年9月27日 公営企業管理告示第2号
平成29年3月31日 公営企業管理告示第2号
平成30年3月30日 公営企業管理告示第2号