○太宰府市水道料金等審議会条例

昭和58年7月11日

条例第13号

(設置)

第1条 太宰府市水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の額について、市長の諮問に応じ審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき太宰府市水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平21条例25・一部改正)

(諮問)

第2条 市長は、水道料金等の額に関する条例を議会に提案しようとするときは、あらかじめ当該料金の額について、審議会に諮問するものとする。

(平21条例25・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織し、委員は公共的団体等の関係者及び上下水道使用者並びに識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(平21条例25・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了をしたときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長が委員のうちから任命し、会長の補佐を行い、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平21条例25・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平21条例25・一部改正)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市整備部上下水道課において処理する。

(平8条例12・平9条例1・平15条例36・平29条例20・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第36号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前に許可、任命、委嘱等されたものについては、なお従前の例による。

太宰府市水道料金等審議会条例

昭和58年7月11日 条例第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和58年7月11日 条例第13号
平成8年3月28日 条例第12号
平成9年2月5日 条例第1号
平成15年9月26日 条例第36号
平成21年9月25日 条例第25号
平成29年3月22日 条例第20号