○太宰府市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和59年12月18日

公企規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条の2)

第2節 帳簿(第8条―第11条の2)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第22条)

第2節 支出(第23条―第35条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第36条―第40条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第41条・第42条)

第2節 出納(第43条―第48条)

第3節 たな卸(第49条―第52条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第53条―第56条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第57条)

第2節 取得(第58条―第66条)

第3節 管理及び処分(第67条―第70条)

第4節 減価償却(第71条―第73条)

第8章 予算(第74条―第79条)

第9章 決算(第80条―第83条)

第10章 雑則(第84条・第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 太宰府市水道事業及び下水道事業(以下「各事業」という。)の会計事務の処理に関して、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭63公企訓令4・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 各事業に企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 企業出納員は、辞令を用いることなく上下水道課長を充てる。ただし、上下水道課長に事故あるとき又は上下水道課長が欠けたときは、太宰府市水道事業管理者及び太宰府市下水道事業管理者(次条を除き、以下「管理者」という。)が任命した者とする。

3 現金取扱員は、管理者が命ずる。ただし、上下水道課に勤務する職員は、現金取扱員とする。

4 企業出納員は、各事業における金銭の出納、保管その他の会計事務を掌る。

5 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて現金の出納及び保管の事務を処理する。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

7 企業出納員又は現金取扱員が領収書に領収の証と公印に代えて使用する領収日付印の形式は、別表第1のとおりとする。

8 物品取扱員は、上下水道課及び上下水道施設課に勤務する職員をもって充てる。

9 物品取扱員は、上司の命を受けて、物品の出納及び保管に関する事務を行う。

(昭63公企訓令4・平3公企訓令6・平8公企訓令5・平9公企訓令1・平12公企訓令2・平13公企訓令1・平15公企訓令1・平19公企訓令4・平29公企訓令1・令5公企訓令1・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者は、各事業の業務に係る公金の出納事務の一部を太宰府市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを、太宰府市水道事業出納取扱金融機関及び太宰府市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを、太宰府市水道事業収納取扱金融機関及び太宰府市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 前項の金融機関の行う事務については、この規程に定めるもののほか、管理者が定める。

(昭63公企訓令4・平4公企訓令2・一部改正)

(出納取扱金融機関等の検査)

第4条の2 管理者は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5の規定に基づく検査を実施するときは、上下水道課の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

(平29公企訓令1・追加)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 各事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(昭63公企訓令4・平元公企訓令3・平8公企訓令5・平11公企訓令1・一部改正)

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金出納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(平26公企訓令1・平29公企訓令4・一部改正)

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 上下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(昭63公企訓令4・平3公企訓令6・平8公企訓令5・平9公企訓令1・平15公企訓令1・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第7条の2 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

(平26公企訓令1・追加)

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 各事業に関する取引を記録し、計算し及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 日計表

(7) 現金預金出納簿

(8) 給水工事台帳

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

(11) 物品出納簿

(12) 工事費内訳整理簿(工事台帳)

(13) 経過勘定整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、上下水道課長及び上下水道施設課長(以下「各課長」という。)が整理し、保管しなければならない。

3 各課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(昭63公企訓令4・平3公企訓令6・平8公企訓令5・平9公企訓令1・平12公企訓令1・平15公企訓令1・平26公企訓令1・平29公企訓令1・一部改正)

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(平元公企訓令2・平29公企訓令1・一部改正)

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第10条 総勘定元帳は、第12条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第12条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれの項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(平26公企訓令1・全改、平29公企訓令1・一部改正)

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第11条の2 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(平26公企訓令1・追加)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 各事業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることができる。

(昭63公企訓令4・平4公企訓令2・平8公企訓令5・平13公企訓令1・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 各課長は、収入の調定をしようとするときは、次に掲げる事項を調査し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 収入の根拠

(2) 所属年度及び収入科目

(3) 納付すべき金額及び計算の基礎

(4) 納入義務者等の住所氏名

2 各課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・平29公企訓令1・令5公企訓令1・一部改正)

(納入通知書の送付)

第14条 各課長は、前条の規定により、収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合、又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき各事業の業務に係る公金の徴収・収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)による集金についてはこの限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日10日前までに送付しなければならない。

(昭63公企訓令4・平8公企訓令5・平29公企訓令1・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第14条の2 各課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(平26公企訓令1・追加、平29公企訓令1・一部改正)

(領収書の交付)

第15条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(口座振替による納付)

第16条 納入義務者は、口座振替の方法により収納金の納付をする場合は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に当該収納金口座振替依頼書を提出しなければならない。

2 前項による納付の場合は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に納入通知書等又はその内容を記録した電磁的記録媒体を送付することにより納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(昭63公企訓令4・平8公企訓令5・平29公企訓令1・一部改正)

(収納金の取扱い)

第17条 企業出納員及び現金取扱員は、収納した現金をその日に出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

2 前項により難い場合は、確実な方法により保管し、速やかに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 前2項の規定は、公金徴収事務受託者が収入を収納した場合に準用する。

(昭63公企訓令4・平24公企訓令3・平29公企訓令1・一部改正)

(収入伝票等の発行)

第18条 上下水道課長は、収入金を収納したときは、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受け、収入調定簿等に記帳しなければならない。

(平8公企訓令5・全改、平29公企訓令1・一部改正)

(過誤納金の還付)

第19条 各課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 過誤納金は支出の手続の例により速やかに還付しなければならない。

(昭63公企訓令4・平8公企訓令5・平29公企訓令1・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第20条 各事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(昭63公企訓令4・令4公企訓令2・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに、その支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において同項後段中「出納取扱金融機関」とあるは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項前段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は当該証券の受領書を徴し、これを引換えに当該証券を還付しなければならない。

(昭63公企訓令4・平3公企訓令6・平8公企訓令5・平26公企訓令1・一部改正)

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって、債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、各課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を文書で管理者に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

(昭63公企訓令4・平8公企訓令5・平26公企訓令1・平29公企訓令1・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 各課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書及び支出負担行為決議書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・平29公企訓令1・一部改正)

(支出伝票の発行)

第24条 各課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、次の各号に掲げる支出について請求書を徴し難い場合にはこれを省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当及び共済費その他の給与金等であらかじめ支出金額の定まっているもの

(2) 企業債(一時借入金を含む。)の元利償還金

(3) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払う経費

(4) 株式会社ゆうちょ銀行及び日本郵便株式会社に対し支払う経費

(5) その他特別の理由により、請求書の提出を求めることが不適当と認められるもの

4 1件の証拠となるべき書類で支出伝票が2つ以上にわたる場合は、主たる科目の支出伝票に添付し、他の支出伝票に証拠となるべき書類の写しを添付し、欄外に証拠となるべき書類を添付した支出伝票の番号を記載するものとする。

5 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、第2項の規定にかかわらず、あわせて支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・平29公企訓令1・平29公企訓令4・令2公企訓令2・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 資金前渡、概算払及び前金払(以下「資金前渡等」という。)については、会計規則第67条第68条第69条第70条第72条第73条及び第74条の規定を準用する。

2 資金前渡等を受けた者は、その要件終了後速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(平29公企訓令1・全改)

(隔地払)

第26条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(口座振替による支払)

第27条 出納取扱金融機関は、管理者から口座振替の方法による支出の通知があったときは、債権者に対し、当該方法による支払をしなければならない。

(平29公企訓令1・全改)

(口座振替のできる金融機関)

第28条 前条の規定により口座振替の方法によって支払を受けることができる金融機関は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及びこれらの金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(昭63公企訓令4・一部改正)

(口座振替手続等)

第28条の2 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に通知しなければならない。

(平26公企訓令1・追加)

(小切手の振出)

第29条 企業出納員は、小切手を振り出すときは、正当な受取権者であることを確認して振り出さなければならない。

2 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(昭63公企訓令4・一部改正)

(小切手の訂正等)

第30条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該小切手の右方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳を残しておかなければならない。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・一部改正)

(小切手帳の保管)

第31条 小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に企業出納員が保管しなければならない。

(昭63公企訓令4・一部改正)

(公金振替書)

第32条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第33条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・令4公企訓令1・一部改正)

(支払小切手の整理)

第34条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(昭63公企訓令4・一部改正)

(隔地払期間の徒過)

第34条の2 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第18条の規定は、前項の場合において準用する。

(平26公企訓令1・追加)

(過誤払金の回収)

第35条 各事業の支出のうち過払又は誤払となったものがある場合は、各課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第14条から第15条まで及び第18条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(昭63公企訓令4・平24公企訓令3・平26公企訓令1・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第36条 各課長は、保証金その他各事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(預り金の受入及び払出)

第37条 預り金の受入れ及び払出しは、各事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(昭63公企訓令4・一部改正)

(預り有価証券)

第38条 各事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(昭63公企訓令4・一部改正)

(預り有価証券の受入及び還付)

第39条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、預り証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(利札の還付請求)

第40条 上下水道課長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、上下水道課長は受領書を受けとらなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第41条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第3に定めるところによる。

(昭63公企訓令4・平13公企訓令1・平29公企訓令1・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第42条 各課長は、常に各事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(昭63公企訓令4・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第43条 各課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(受入価額)

第44条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(平29公企訓令1・一部改正)

(検収)

第45条 各課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(昭63公企訓令4・一部改正)

(受入)

第45条の2 たな卸資産を受け入れた場合は、各課長は入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(平26公企訓令1・追加、平29公企訓令1・一部改正)

(払出価額)

第46条 たな卸資産の出庫価額は、先入先出法によるものとする。

(たな卸資産の払出等)

第47条 たな卸資産の払出し等は、物品受払簿の記帳により行わなければならない。

2 物品取扱員は、たな卸資産を払出し等を行ったときは、当月末日に次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該たな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(平29公企訓令1・全改)

(払出材料の戻入)

第47条の2 企業出納員は、建設改良又は修繕のため払い出した材料に残品が生じた場合は、第45条の2の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは「支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(平26公企訓令1・追加、平29公企訓令1・一部改正)

(発生品)

第47条の3 企業出納員は、第41条第1項各号に掲げる物品で各事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再利用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第44条第2号及び第45条の2の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは「収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(平26公企訓令1・追加、平29公企訓令1・一部改正)

(不用品の処分)

第48条 各課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを処分することができる。

2 第47条の規定は、前項の場合について準用する。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・平29公企訓令1・平29公企訓令4・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第49条 物品取扱員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(実地たな卸)

第50条 各課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、各課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、各課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・一部改正)

(実地たな卸の立会)

第51条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、各課長は管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第51条の2 各課長は、実地たな卸を行った結果を第50条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、各課長はその原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(平26公企訓令1・追加)

(たな卸の修正)

第52条 各課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して管理者の決裁を受けるとともにこれを修正しなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第53条 各課長は、第41条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第66条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第44条第2号及び第45条の2の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第45条の2中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行整理簿及び支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・平29公企訓令1・一部改正)

(物品の管理)

第54条 各課長は、工具、器具及び備品(耐用年数1年以上、かつ、1つの取得価格が3万円以上10万円未満のものに限る。)のうち前条の規定により直接当該科目の支出として購入したものについては、物品整理簿を備えて適正に管理しなければならない。

(平29公企訓令1・全改)

(事故報告)

第55条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、各課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(不用物品の処分)

第56条 各課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものは、第47条の規定に準じて処分しなければならない。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・平29公企訓令1・平29公企訓令4・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第57条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木施設又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属施設

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 ダム使用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26公企訓令1・全改、平29公企訓令1・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第58条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は、製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては公正な評価額

(平26公企訓令1・平29公企訓令1・一部改正)

(購入)

第59条 固定資産を購入しようとする場合は、各課長は、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・平29公企訓令1・一部改正)

(交換)

第60条 固定資産を交換しようとする場合、各課長は、第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・平29公企訓令1・一部改正)

(無償譲受け)

第61条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合、各課長は次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(工事の施行)

第62条 建設改良工事を施行しようとする場合、上下水道施設課長は次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 設計金額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(検収)

第63条 第45条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第64条 各課長は固定資産を取得した場合は振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・平29公企訓令1・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第65条 各課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、各課長はあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(昭63公企訓令4・一部改正)

(建設仮勘定)

第66条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、各課長は速やかに建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(昭63公企訓令4・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第67条 各課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(売却等)

第68条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第69条 各課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第44条第2号及び第45条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・一部改正)

(売却等に関する報告)

第70条 各課長は固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第71条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第72条 有形固定資産のうち、量水器は取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第73条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・令3公企訓令1・一部改正)

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第74条 水道事業及び下水道事業を所管する部長(以下「部長」という。)は、毎会計年度予算の編成方針を立案してその前年度の11月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(予算原案等の市長への送付)

第75条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月15日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・平27公企訓令5・一部改正)

(予算の執行)

第76条 各課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 各課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合にはその科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(昭63公企訓令4・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第77条 各課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 部長は、予算の定めるところにより予備費を使用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・平29公企訓令1・一部改正)

(予算超過の支出)

第78条 部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者はその旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(予算の繰越)

第79条 部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して5月1日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・一部改正)

第9章 決算

(決算の調製)

第80条 各事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(決算整理)

第81条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速かに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 資産の評価

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(昭63公企訓令4・平26公企訓令1・平29公企訓令1・一部改正)

(帳簿の締切)

第82条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(昭63公企訓令4・平29公企訓令1・一部改正)

(決算報告書の提出)

第83条 部長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(昭63公企訓令4・平11公企訓令1・平26公企訓令1・平29公企訓令1・一部改正)

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第84条 部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(昭63公企訓令4・一部改正)

(伝票等の様式)

第85条 本規程中の各様式は、別に定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年度の事業年度から適用する。

(昭和63年公企訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。ただし、下水道事業に係る規定は、昭和64年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成元年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年公企訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年公企訓令第6号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年公企訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年公企訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年公企訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年公企訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成12年公企訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年公企訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年公企訓令第1号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年公企訓令第4号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年公企訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府水道事業及び下水道事業会計規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年公企訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市水道事業及び下水道事業会計規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年公企訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年公企訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年公企訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公企訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年公企訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年公企訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年公企訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年公企訓令第2号)

この訓令は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年公企訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平15公企訓令1・全改)

画像

備考

1 回転式ゴムスタンプを用いる。

2 上記のうち年月日は、領収の日付とする。

3 上記のうち○は1から6とする。

別表第2(第12条関係)

(平26公企訓令1・全改、平27公企訓令2・令2公企訓令2・一部改正)

水道事業勘定科目表

収益勘定

水道事業収益




営業収益



給水収益


水道料金

受託工事収益


その他の営業収益


手数料

負担金

受託料

材料売却収益

雑収益

営業外収益



受取利息及び配当金


預金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

加入負担金


個人加入負担金

団体加入負担金

他会計補助金


長期前受金戻入


受託工事収益


雑収益


損害賠償金

不用品売却益

その他雑収益

特別利益



固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


費用勘定

水道事業費用




営業費用



原水及び浄水費


備消耗品費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

薬品費

負担金

受水費

保険料

雑費

配水及び給水費


備消耗品費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

材料費

保険料

雑費

業務費


備消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

雑費

総係費


給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

退職給付費

報償費

被服費

備消耗品費

燃料費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

補償金

研修費

食糧費

交際費

負担金

補助金

保険料

公課費

貸倒引当金繰入額

雑費

減価償却費


有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費


固定資産除却費

たな卸資産減耗費

受託工事費


その他営業費用


材料売却原価

雑支出

営業外費用



支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息

一時借入金利息

企業債取扱書費

受託工事費


雑支出


還付金

不用品売却原価

その他雑支出

特別損失



固定資産売却損


減損損失


臨時損失


過年度損益修正損


その他特別損失


資産勘定

固定資産




有形固定資産



土地


建物


建物減価償却累計額


構築物


構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


工具器具及び備品


工具器具及び備品原価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



水利権


借地権


地上権


施設利用権


電話加入権


ダム使用権


リース資産


その他無形固定資産


投資その他資産



投資有価証券


出資金


長期貸付金


長期貸付金貸倒引当金


基金


その他投資


流動資産




現金預金



定期預金


当座預金


普通預金


現金


未収金



営業未収金


営業外未収金


その他未収金


貸倒引当金



有価証券



貯蔵品



材料


貯蔵量水器


消耗品


その他貯蔵品


短期貸付金



一般短期貸付金


他会計貸付金


職員貸付金


短期貸付金貸倒引当金



前払費用



前払金



仮払金



その他流動資産



保管有価証券


その他雑流動資産


負債勘定

固定負債




企業債



他会計借入金



引当金



退職給付引当金


特別修繕引当金


リース債務



その他固定負債



流動負債




一時借入金



企業債



他会計借入金



リース債務



未払金



営業未払金


営業外未払金


その他未払金


未払費用



前受金



営業前受金


営業外前受金


その他前受金


引当金



退職給付引当金


賞与引当金


法定福利費引当金


修繕引当金


預り金



仮受金



その他流動負債



繰延収益




長期前受金



受贈財産評価額


国庫補助金


県費補助金


一般会計補助金


工事負担金


加入負担金


その他長期前受金


収益化累計額



資本勘定

資本金




資本金



固有資本金


繰入資本金


組入資本金


剰余金




資本剰余金



受贈財産評価額


国庫補助金


県費補助金


一般会計補助金


工事負担金


加入負担金


再評価積立金


寄附金


保険差益


利益剰余金



減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


繰越利益剰余金年度末残高

当年度純利益(当年度純損失)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

下水道事業収益




営業収益



下水道使用料


下水道使用料

メーター使用料


メーター使用料

他会計負担金


一般会計負担金

受託工事収益


その他営業収益


手数料

雑収益

営業外収益



受取利息及び配当金


預金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

国庫補助金


国庫補助金

県費補助金


県費補助金

他会計負担金


一般会計負担金

他会計補助金


一般会計補助金

長期前受金戻入


受託工事収益


雑収益


不用品売却益

占用料

延滞金

その他雑収益

特別利益



固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益


費用勘定

下水道事業費用




営業費用



管きょ費


備消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

補償金

負担金

保険料

雑費

流域下水道維持管理費


負担金

業務費


備消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

雑費

総係費


給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

退職給付費

報償費

被服費

備消耗品費

燃料費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

補償金

研修費

食糧費

交際費

負担金

補助金

保険料

公課費

雑費

減価償却費


有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費


固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用


雑支出

営業外費用



支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息

一時借入金利息

企業債取扱諸費

雑支出


還付金

不用品売却原価

その他雑支出

特別損失



固定資産売却損


減損損失


臨時損失


過年度損益修正損


その他特別損失


資産勘定

固定資産




有形固定資産



土地


建物


建物減価償却累計額


構築物


構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


工具器具及び備品


工具器具及び備品減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



借地権


地上権


施設利用権


電話加入権


リース資産


その他無形固定資産


投資



投資有価証券


出資金


長期貸付金


長期貸付金貸倒引当金


基金


その他投資


流動資産




現金預金



定期預金


当座預金


普通預金


現金


未収金



営業未収金


営業外未収金


その他未収金


貸倒引当金



有価証券



貯蔵品



貯蔵量水器


その他貯蔵品


短期貸付金



一般短期貸付金


他会計貸付金


職員貸付金


短期貸付金貸倒引当金


前払費用



前払金



仮払金



その他流動資産



保管有価証券


その他流動資産


負債勘定

固定負債




企業債



他会計借入金



引当金



退職給付引当金


特別修繕引当金


リース債務



その他固定負債



流動負債




一時借入金



企業債



他会計借入金



リース債務



未払金



営業未払金


営業外未払金


その他未払金


未払費用



前受金



営業前受金


営業外前受金


その他前受金


引当金



退職給付引当金


賞与引当金


法定福利費引当金


修繕引当金


預り金



仮受金



その他流動負債



繰延収益




長期前受金



受贈財産評価額


国庫補助金


県費補助金


他会計負担金


負担金


受益者負担金

工事負担金

その他負担金

他会計補助金


その他長期前受金


収益化累計額



資本勘定

資本金




資本金



固有資本金


繰入資本金


組入資本金


剰余金




資本剰余金



受贈財産評価額


国庫補助金


県費補助金


他会計負担金


負担金


受益者負担金

工事負担金

その他負担金

他会計補助金


寄付金

その他資本剰余金

利益剰余金



減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

別表第3(第41条関係)

(平4公企訓令2・全改、平13公企訓令1・旧別表第2繰下・一部改正)

貯蔵品名鑑

(項)貯蔵品

備考

材料

エースジョイント

フクロジョイント

フクロエルボ

フクロチーズ

ギボルジョイント

MCジョイント

VAドレッサー

空気弁筐

 

量水器

水道メーター

 

太宰府市水道事業及び下水道事業会計規程

昭和59年12月18日 公営企業管理規程第2号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和59年12月18日 公営企業管理規程第2号
昭和63年12月14日 公営企業管理訓令第4号
平成元年6月23日 公営企業管理訓令第2号
平成元年8月23日 公営企業管理訓令第3号
平成3年3月29日 公営企業管理訓令第6号
平成4年3月27日 公営企業管理訓令第2号
平成5年3月31日 公営企業管理訓令第1号
平成8年3月28日 公営企業管理訓令第5号
平成9年3月31日 公営企業管理訓令第1号
平成11年3月29日 公営企業管理訓令第1号
平成12年3月31日 公営企業管理訓令第1号
平成12年10月18日 公営企業管理訓令第2号
平成13年3月1日 公営企業管理訓令第1号
平成15年9月26日 公営企業管理訓令第1号
平成19年9月27日 公営企業管理訓令第4号
平成20年2月20日 公営企業管理訓令第1号
平成24年8月30日 公営企業管理訓令第3号
平成26年3月27日 公営企業管理訓令第1号
平成27年3月31日 公営企業管理訓令第2号
平成27年9月25日 公営企業管理訓令第5号
平成29年3月31日 公営企業管理訓令第1号
平成29年11月10日 公営企業管理訓令第4号
令和2年3月27日 公営企業管理訓令第2号
令和3年3月26日 公営企業管理訓令第1号
令和4年3月29日 公営企業管理訓令第1号
令和4年9月30日 公営企業管理訓令第2号
令和5年6月2日 公営企業管理訓令第1号