○太宰府市企業職員の特殊勤務手当に関する規程
昭和51年11月10日
公企規則第16号
注 平成元年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第243号)第6条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 企業職員の特殊勤務手当
(2) 水道施設事故応急作業に従事する特殊勤務手当
(平元公企訓令4・平4公企訓令8・平10公企訓令2・平13公企訓令2・一部改正)
(企業職員の特殊勤務手当)
第3条 前条第1号の特殊勤務手当は、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の徴収事務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、徴収日数に200円を乗じた額とする。
3 第1項の徴収事務に従事するときは、徴収命令簿を作成し、命令復命等所要事項を記入しなければならない。
(平13公企訓令2・全改、平25公企訓令2・一部改正)
(水道施設事故応急作業に従事する特殊勤務手当)
第4条 勤務時間以外に発生した水道施設事故の応急作業又は復旧作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した回数1回につき450円とし、深夜に行われた場合にあってはその額にその100分の50に相当する額を加算した額とする。
(平10公企訓令2・旧第7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和56年公企規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年公企規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年公企訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和58年公企訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。
附則(昭和58年公企訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。
附則(昭和61年公企訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(平成元年公企訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年公企訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
附則(平成4年公企訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成10年公企訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年公企訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年公企訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。