○太宰府市企業職員被服貸与規程
昭和49年3月1日
公企規程第4号
注 平成3年3月から改正経過を注記した。
(貸与の原則)
第1条 太宰府市企業職員には、この規程の定めるところにより被服を貸与する。
(平19公企訓令3・一部改正)
(被服の着用)
第2条 被服の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、その職務に従事する間、やむを得ない事情がある場合を除き、貸与された被服を着用しなければならない。ただし、夏服及び冬服の区別がある場合は、その着用期間は、原則として次のとおりとする。
夏服 6月1日から9月30日まで
冬服 10月1日から5月31日まで
(平19公企訓令3・一部改正)
(貸与職員、被服の種類等)
第3条 貸与該当職員、形式、種類及び貸与期間は、別表による。
(平4公企訓令4・全改、平19公企訓令3・一部改正)
(使用及び保管)
第4条 使用者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用又は保管しなければならない。
(平19公企訓令3・一部改正)
(貸与被服の破損又は紛失の場合の措置)
第5条 使用者は、貸与期間中故意又は過失により貸与品を紛失又は破損したときは、その程度に応じて弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(平19公企訓令3・一部改正)
(貸与被服の返納等)
第6条 使用者は、貸与を受ける資格をうしなったときは、直ちに貸与品を返還しなければならない。ただし、退職の場合に貸与期間を経過しないものは、適切な価格をもって本人に払い下げることができる。
(平19公企訓令3・一部改正)
第7条 貸与期間が満了した被服は、返納することを要しない。
(貸与台帳の整備)
第8条 上下水道課長は、被服貸与台帳に必要事項を記載し、常に貸与品の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(平3公企訓令5・平8公企訓令4・平9公企訓令1・平15公企訓令1・平19公企訓令3・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年公企訓令第3号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成3年公企訓令第5号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年公企訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成8年公企訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年公企訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年公企訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市企業職員被服貸与規程の規定は、平成14年8月1日から適用する。
附則(平成15年公企訓令第1号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年公企訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年公企訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年公企訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平4公企訓令4・全改、平8公企訓令4・平9公企訓令1・平14公企訓令3・平15公企訓令1・平19公企訓令3・平29公企訓令2・平30公企訓令1・一部改正)
| 貸与該当職員 | 型式 | 種類 | 貸与期間 | 備考 |
1 | 企業職員で常時現場作業に従事する職員 | 作業服(上下) | 夏作業服 | 2年 |
|
冬作業服 | 2年 | ||||
安全靴(ゴム長靴又は安全靴) | 併用 | 3年 |
| ||
防寒服(上) |
| 5年 |
| ||
作業帽 |
| 3年 |
| ||
雨ガッパ | 併用 | 3年 |
| ||
その他の職員 | 作業服(上下) ただし、安全靴、防寒服、作業帽は必要度により貸与 | 夏作業服 冬作業服 |
| 予算の範囲内で貸与する。 | |
2 | その他の貸与被服等の必要が生じた場合は、当該課と上下水道課との協議の上、都市整備部長の専決とする。 |
備考
上表の貸与期間満了後の貸与については、当該被服の摩耗程度を確認の上決定するものとする。