○太宰府市企業職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和53年12月27日

条例第34号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づく職員の懲戒の手続及び効果に関しては、この条例の定めるところによる。

(令4条例17・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告処分は、任命権者が当該職員にその責任を確認させてその将来を戒める旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

2 減給・停職又は懲戒処分としての免職処分は、任命権者が当該職員に辞令を交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令4条例17・全改)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

太宰府市企業職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和53年12月27日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和53年12月27日 条例第34号
平成18年3月29日 条例第16号
令和4年12月23日 条例第17号