○太宰府市企業職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和53年12月27日

条例第33号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づく職員の意に反する降任免職及び休職の手続及び効果に関しては、この条例の定めるところによる。

(降任・免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号若しくは第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、それぞれ勤務成績若しくはその職の適格性を評定するに足ると認められる客観的資料を整えて置かなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任・免職又は休職の処分は、辞令を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が、3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、第1項又は第2項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 休職中には、別に条例で定めるところにより、これに給与を支給することができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市企業職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和53年12月27日 条例第33号

(昭和53年12月27日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和53年12月27日 条例第33号