○太宰府市水道事業管理者に対する事務委任規程

昭和60年3月29日

公企訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条の第2項の規定により、太宰府市下水道事業管理者(以下「下水道事業管理者」という。)の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。

(昭63公企訓令3・一部改正)

(委任事務)

第2条 下水道事業管理者は太宰府市下水道条例(昭和57年条例第26号)の規定による水道水に係る下水道使用料(水道使用水量と汚水排水量が著しく相違するもの及び特殊な認定を要するものを除く。)の調定及び徴収に関する事務を太宰府市水道事業管理者に委任する。

(昭63公企訓令3・一部改正)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年公企訓令第3号)

この訓令は、昭和64年4月1日から施行する。

太宰府市水道事業管理者に対する事務委任規程

昭和60年3月29日 公営企業管理訓令第1号

(昭和63年12月14日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和60年3月29日 公営企業管理訓令第1号
昭和63年12月14日 公営企業管理訓令第3号