○太宰府市市長部局の事務規定を準用する規程
昭和54年3月20日
公企訓令第2号
太宰府市水道事業及び下水道事業の事務に関する規程は、別に定めるもののほか、太宰府市市長部局の各事務規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公企訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
○太宰府市市長部局の事務規定を準用する規程
昭和54年3月20日
公企訓令第2号
太宰府市水道事業及び下水道事業の事務に関する規程は、別に定めるもののほか、太宰府市市長部局の各事務規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公企訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。