○太宰府市水道事業及び下水道事業管理規程
昭和57年4月6日
公企訓令第2号
注 昭和62年5月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、都市整備部(以下「部」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(昭63公企訓令1・平29公企訓令2・一部改正)
第2章 組織
(組織及び事務分掌)
第2条 部の事務を分担処理させるため、次の課及び係を置く。
課 | 係 |
上下水道課 | 経営管理係、料金係 |
上下水道施設課 | 施設係、業務係 |
(平8公企訓令1・全改、平9公企訓令1・平10公企訓令1・平12公企訓令1・平15公企訓令1・平19公企訓令4・平25公企訓令3・平29公企訓令2・一部改正)
第3条 前条に規定する課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
課 | 係 | 事務分掌 |
上下水道課 | 経営管理係 | (1) 上水道・下水道事業の営業の企画に関すること。 (2) 上水道・下水道事業の財政に関すること。 (3) 上水道・下水道事業の予算及び決算に関すること。 (4) 上水道・下水道事業の業務統計及び決算統計に関すること。 (5) 企業債及び一時借入金に関すること。 (6) 企業財産の取得及び処分に関すること。 (7) 企業財産の管理に関すること。 (8) 物品の購入、検収、借入及び寄付に関すること。 (9) 出納その他会計事務に関すること。 (10) 業者の指名、入札及び契約に関すること。 (11) 工事の完成検査に関すること。 (12) 職員の任免、服務及び賞罰に関すること。 (13) 職員の給与及び旅費等に関すること。 (14) 職員の研修に関すること。 (15) その他人事に関すること。 (16) 公印の管守に関すること。 (17) 文書の収受及び発送に関すること。 (18) 部及び課内の庶務に関すること。 (19) その他上水道・下水道事業の管理に関すること。 |
料金係 | (1) 水道料金及び下水道使用料の調定及び徴収に関すること。 (2) 量水器の管理点検に関すること。 (3) 受益者負担金の賦課徴収に関すること。 (4) その他業務に関すること。 | |
上下水道施設課 | 施設係 | (1) 下水道事業の計画決定及び上水道・下水道事業の事業認可に関すること。 (2) 給水及び排水協定に関すること。 (3) 上水道・下水道施設の新設及び維持管理に関すること。 (4) 上水道・下水道施設の設計、施工に関すること。 (5) 上水道・下水道工事に伴う関係機関との協議に関すること。 (6) 上水道・下水道工事に伴う補償に関すること。 (7) 上水道・下水道施設に供する用地の取得及び管理に関すること。 (8) 水道配管図及び下水道台帳の整備保管に関すること。 (9) 貯蔵品の管理に関すること。 (10) 課内の庶務に関すること。 |
業務係 | (1) 浄水業務に関すること。 (2) 給水記録の整備に関すること。 (3) 水道用水の供給に関すること。 (4) 水道の水質管理及び衛生管理に関すること。 (5) 給水装置に関すること。 (6) 水道加入負担金の納入に関すること。 (7) 専用水道及び貯水槽水道水に関すること。 (8) 水洗便所の普及促進に関すること。 (9) 水洗便所の改造資金の斡旋に関すること。 (10) 排水設備及び取付管の設置に関すること。 (11) 下水の水質規制に関すること。 (12) 指定給水装置工事事業者及び指定排水設備工事店に関すること。 (13) 給水装置工事主任技術者及び排水設備責任技術者に関すること。 |
(平27公企訓令3・全改、平29公企訓令2・一部改正)
第4条から第6条まで 削除
(平4公企訓令6)
第3章 専決及び代決
(昭63公企訓令1・改称)
(昭63公企訓令1・一部改正)
(専決の制限)
第8条 部長等は、この訓令において専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、また先例となる恐れがあるとき。
(3) 事案について、紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずる恐れがあるとき。
(4) その他特に管理者において、事案を了知して置く必要があるとき。
(昭63公企訓令1・一部改正)
(類推による専決)
第9条 部長等は、この訓令において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じ専決することができる。
(昭63公企訓令1・一部改正)
(報告)
第9条の2 部長等は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
(昭63公企訓令1・追加)
(代決及び後閲)
第9条の3 次の表の左欄に掲げる決定者が不在のときは、当該右欄に掲げる者がその決定を代決することができる。
管理者 | 部長 |
部長 | 当該業務を分掌する課長 |
課長 | 当該業務を分掌する係長 |
2 前項の規定により代決した事項については、事後速やかに決定者の後閲を受けなければならない。ただし、支出命令については、口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規に属する事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き、代決をしてはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決定者の上位職位の決定を受けて処理することができる。
(昭63公企訓令1・追加、平7公企訓令5・一部改正)
第4章 公印
(公印の名称等)
第10条 公印の名称、書体、寸法、個数、形式、用途及び管守者は、別表第3のとおりとする。
(昭63公企訓令1・平4公企訓令1・一部改正)
(公印の管守)
第11条 公印管守者(以下「管守者」という。)は、公印を使用しないときには、当該公印を印箱に納め、かつ、当該印箱に錠を施し、これを一定の場所に保管しなければならない。
(平元公企訓令1・全改、平4公企訓令1・一部改正)
(公印の取扱者)
第12条 管守者は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(昭63公企訓令1・平元公企訓令1・一部改正)
(公印の使用)
第13条 施行文書に公印を使用するときは、当該公印の管守者に決裁文書及び施行文書を提示して、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な文書にあっては、公印使用簿(様式第1号)をもって代えることができる。
2 公印の押印は、勤務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
3 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。
(昭63公企訓令1・平元公企訓令1・平27公企訓令3・平29公企訓令3・一部改正)
(公印の印影印刷)
第14条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合において、特に必要があると認められるときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、別表第3に定めた形式寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
3 印刷に使用した公印の印影の用紙は、当該事務の課等において不要となったときに、焼却等の処分をしなければならない。
(昭63公企訓令1・全改、平24公企訓令1・平25公企訓令1・平29公企訓令2・平29公企訓令3・一部改正)
(電子公印)
第15条 電子計算組織等(与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。)を利用して公印を押すべき証明又は通知の事務を行う場合は、管守者は、電子計算機に記録した印影(縮小又は拡大したものを含む。以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を使用しようとする所属長は、あらかじめ電子公印使用承認申請書兼決定通知書(様式第3号)により上下水道課長の承認を得なければならない。
3 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。
(平25公企訓令1・追加、平29公企訓令2・平29公企訓令3・一部改正)
(公印の事故届)
第16条 部長は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届出なければならない。
(昭63公企訓令1・一部改正、平25公企訓令1・旧第15条繰下)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第17条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。
2 部長は、備付の公印台帳に、その都度必要な事項を記載した後でなければ、使用することができない。
(昭63公企訓令1・一部改正、平25公企訓令1・旧第16条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年公企訓令第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年公企訓令第3号)
この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年公企訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年公企訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、下水道課の工事関係及び財務関係についての事務取扱は、昭和64年3月31日までの間は、太宰府市職務執行規則(昭和43年規則第94号)及び太宰府市財務規則(昭和63年規則第26号)の規定を準用する。
附則(平成元年公企訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年公企訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、第6条の規定は平成元年4月1日から、別表第1の規定は昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成2年公企訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年公企訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年公企訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年公企訓令第8号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年公企訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公企訓令第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年公企訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年公企訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公企訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年公企訓令第5号)
この訓令は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年公企訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年公企訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年公企訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年公企訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年公企訓令第1号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年公企訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年公企訓令第4号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年公企訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年公企訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年公企訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年公企訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年公企訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市水道事業及び下水道事業管理規程の規定は、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成25年公企訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年公企訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年公企訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公企訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公企訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公企訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公企訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年公企訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年公企訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年公企訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年公企訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公企訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平29公企訓令2・全改、平30公企訓令1・令2公企訓令4・一部改正)
1 共通専決事項
事務の種類 | 部長 | 課長 | ||
会議 | 課内連絡 | 部会議の招集及び案件の決定 | 課内会議の招集及び案件の決定 | |
その他 | やや重要な事項 | 一般的、定例的な会議招集及び協議事項 | ||
事務引継 | 課長 | 係長以下 | ||
文書の処理 | 調査 報告 通達 依頼 指令 通知 申請 照会 回答 その他の文書 | 重要な事項 | やや重要な事項 | |
証明閲覧 | 一般的なもの | 公簿による諸証明、閲覧その他定例的なもの | ||
台帳の整理保管 | やや重要な事項 | 作成及び記載確認保管 | ||
公示、公告及び公表 | やや重要な事項 | 一般的事項、他庁からの依頼公示及び掲示 | ||
不服申立 | やや重要な事項 | 一般的事項 | ||
庁用自動車 | 使用配車管理 | |||
服務 | 休暇 | 課長 | 係長以下 | |
旅行命令 | 県外・宿泊 | 課長以下 | ||
県内 | 課長 | 係長以下 | ||
市内 | 課長 | 係長以下 | ||
時間外(休日)勤務命令 | 課長 | 係長以下 | ||
業務統計 | やや重要な事項 | 一般的事項 | ||
業務報告及び復命 | 課長 | 係長以下 | ||
任免事務 | 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免 | 休職期間の更新 | ||
出勤管理 | 出勤簿の検認 | |||
その他の人事管理 | 通勤証明発行 職員の身分証明発行 身上諸届の受理 | |||
研修 | 研修計画の決定 研修講師の決定 | 研修計画の実施 | ||
備品 | 不用品処分の決定、検収実施備品の点検 | |||
給与 | 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の給与等の決定 | 昇給の通知 源泉徴収特別徴収の実施、諸手当の決定 |
2 主管別専決事項
課名 | 事務の種類 | 部長 | 課長 | |
上下水道課 | 財政計画及び予算編成 | 予算編成計画 予算の編成及び部門調整 | 予算編成の手続き、財政計画資料及び予算資料の収集調整 | |
財産 | 1件100万円以下の財産処分、賃貸借料の年額又は総額が1件100万円を超える財産の貸付又は借入 | 賃貸借料の年額が1件100万円以下の財産の貸付又は借入 | ||
入札参加者の決定 | 工事1件 | 500万円を超え1,000万円以下 | 500万円以下 | |
委託1件 | 300万円以下 | |||
物品等1件 | 200万円以下 | |||
1,000万円を超える工事及び300万円を超える委託業務下の委託業の入札参加者の決定は、太宰府市指名競争入札参加者選考委員会規則(平成2年規則第23号)の定めるところによる。 | ||||
予定価格の決定及び入札 | 工事1件 | 500万円を超え5,000万円以下 | 500万円以下 | |
委託1件 | 300万円を超え1,000万円以下 | 300万円以下 | ||
物品等1件 | 200万円を超え1,000万円以下 | 200万円以下 | ||
契約及び検査 | 工事1件 | 500万円を超え5,000万円以下 | 500万円以下 | |
委託1件 | 300万円を超え1,000万円以下 | 300万円以下 | ||
登記 | 物件(土地及び建物)の登記 | 登記資料の作成 | ||
会計 | 小切手の振出しに関すること。 取引同一銀行内で預金種目の組替え及び銀行間の預金の組替えに関すること。 | |||
受益者負担金及び使用料 | 市長部局税務課の専決事項の例による。 | |||
給水 | 停水処分の決定 無届使用取締りの決定 | 停水処分の実施 無届使用取締りの実施量水器の取替及び管理点検集金及び検針業務 | ||
上下水道施設課 | 水道用水の供給管理 | 制限給水の企画及び調整 配・排水協定の決定 その他水道用水の供給に関する重要な事項 | 制限給水の実施(制限給水区域、広報、給水車の計画、開閉栓操作等) 配・排水協定の実施 その他水道用水の供給に関する一般的事項 | |
入札参加者の決定、予定価格、検査、入札及び契約 | 都市整備部長取扱いとする。 | 上下水道課長の専決事項の例による。 | ||
建設工事 | 1件500万円を超え5,000万円以下の工事起工決定 | 1件500万円以下の工事起工決定 | ||
財産 | 工事に係る1件100万円以下の財産処分、賃貸借料の年額又は総額が1件100万円を超える財産の貸付又は借入 | 工事に係る賃貸借料の年額が1件100万円以下の財産の貸付又は借入 | ||
用地 | 1件1,000万円以下の用地取得 | |||
施設 | 重要な施設営繕の決定 | 応急修理の実施 軽易又は定例的な施設の営繕の実施 | ||
工務 | 工事に関する重要な事項 | 応急処理の決定 消火栓維持管理計画の決定その他工務に関する一般的事項 | ||
給水 | 重要な給水申込事前承諾水道加入金の減免決定 給水協定の決定 その他給水について重要な事項 | 一般的な給水申込事前承諾、給水申込に関する事項及び給水装置の竣工検査 水道加入金の調定、徴収等給水協定の実施 その他給配水について一般的な事項 量水器の貸付 | ||
排水 | 排水業務について重要な事項 | 水洗便所の普及促進の実施排水設備の改造工事に関する事項 水洗便所改造資金斡旋の決定 その他排水業務について一般的な事項 | ||
指定工事店 | 指定に係る調整 指定工事店の重要な指導 その他指定工事店について重要な事項 | 指定の申請の受付、事前調査指定工事店との連絡調整及び軽易な指導 違反工事の取締り その他指定工事店について軽易な事項 責任技術者の指導 |
別表第2(第7条関係)
(平21公企訓令3・全改、平23公企訓令1・平24公企訓令1・平24公企訓令4・平27公企訓令6・平28公企訓令2・令2公企訓令4・一部改正)
財務に関する専決事項
1 振替
(1) 振替決議及び振替通知は、すべて課長専決とする。
2 収入
(1) 調定決議 全額課長専決とし、企業出納員へ通知すること。
(2) 収入通知 全額上下水道課長専決とする。
3 支出
区分 節 | 支出負担行為 | 支出命令 | |||
部長 | 課長 | 部長 | 課長 | ||
報酬 |
| 全額 |
| 全額 | |
給料 |
| 全額 上下水道課長 |
| 全額 上下水道課長 | |
手当 |
| 全額 上下水道課長 |
| 全額 上下水道課長 | |
法定福利費 |
| 全額 上下水道課長 |
| 全額 上下水道課長 | |
報償費 |
| 全額 |
| 全額 | |
旅費 |
| 全額 |
| 全額 | |
研修費 |
| 全額 |
| 全額 | |
被服費 |
| 全額 |
| 全額 | |
備消耗品費 | 備品 | 200万円を超え1,000万円以下 | 200万円以下 |
| 全額 |
消耗品 |
| 全額 |
| 全額 | |
印刷製本費 |
| 全額 |
| 全額 | |
燃料費 |
| 全額 |
| 全額 | |
光熱水費 |
| 全額 |
| 全額 | |
通信運搬費 |
| 全額 |
| 全額 | |
広告料 |
| 全額 |
| 全額 | |
委託料 | 300万円を超え1,000万円以下 | 300万円以下 |
| 全額 | |
工事請負費 | 500万円を超え5,000万円以下 | 500万円以下 |
| 全額 | |
手数料 | 全額 | 全額 | |||
使用料 | 100万円を超える | 100万円以下 |
| 全額 | |
賃借料 | 100万円を超える | 100万円以下 |
| 全額 | |
修繕費 | 500万円を超え2,000万円以下 | 500万円以下 |
| 全額 | |
路面復旧費 | 50万円を超え100万円以下 | 50万円以下 | 50万円を超え100万円以下 | 50万円以下 | |
動力費 |
| 全額 |
| 全額 | |
薬品費 | 全額 | 全額 | |||
材料費 | 30万円を超え100万円以下 | 30万円以下 | 30万円を超え100万円以下 | 30万円以下 | |
受水費 |
| 全額 |
| 全額 | |
保険料 |
| 全額 |
| 全額 | |
厚生費 | 5万円を超え50万円以下 | 5万円以下 | 5万円を超え50万円以下 | 5万円以下 | |
食糧費 | 20万円を超える | 20万円以下 |
| 全額 | |
交際費 |
| 全額 |
| 全額 | |
補助金 | 10万円を超え100万円以下 | 10万円以下 |
| 全額 | |
補償金 | 500万円を超え1,000万円以下 | 500万円以下 | 全額 | ||
公課費 |
| 全額 |
| 全額 | |
企業債利息 |
| 全額 |
| 全額 | |
一時借入金利息 |
| 全額 |
| 全額 | |
企業債手数料及び取扱費 |
| 全額 |
| 全額 | |
建設企業債償還金 |
| 全額 |
| 全額 | |
還付金 |
| 全額 |
| 全額 | |
その他雑支出 | 5万円を超え100万円以下 | 5万円以下 |
| 全額 | |
固定資産購入費 | 1,000万円以下 |
|
| 全額 | |
諸権利設定費 | 30万円を超え100万円以下 | 30万円以下 |
| 全額 | |
負担金 | 10万円を超え50万円以下 | 10万円以下 |
| 全額 |
備考
1 予算の流用その他については、次のとおりとする。
(1) 目間流用については、全額部長とする。
(2) 節間流用については、全額課長とする。
(3) 戻入及び予算科目更正は、全額課長の専決とする。
2 負担金のうち、人件費に係るもの、庁舎使用負担金及び一般会計事務費負担金並びに流域下水道維持管理負担金については、全額課長とする。
3 金額は、1件あたりの契約金額(債務負担行為等複数年契約を締結している場合は、当該年度の年割額)又は支出金額とする。ただし、併合によるものは、そのうち最も高額な契約金額の決裁区分による。
4 支出負担行為の変更を行う場合は、変更前の決裁権者及び変更後の全額に対応する決裁権者の再決裁を受けなければならない。
5 たな卸資産購入費及び材料については、材料費の決裁権者、量水器については、備品費の決裁権者によるものとする。
6 予算科目の伴わない収入、支出及び振替は、すべて課長の専決とする。
7 請書が提出されたもの及び契約書を作成したものは、金額に関わらず全額別決裁とする。ただし、単価契約による契約で、契約書作成時に契約総量が定まらないものは除く。
別表第3(第10条関係)
(平29公企訓令2・全改、平29公企訓令3・平30公企訓令2・一部改正)
(寸法の単位 ミリメートル)
名称 | 書体 | 寸法 | 個数 | 形式 | 用途 | 管守者 |
太宰府市長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 管理者名をもって発する公文書及び水道、下水道事業に関する小切手・公金の出納関係の文書用 | 上下水道課長 | |
太宰府市長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 主管課に属する諸証明書及び通知書用(電子公印) | 上下水道課長 | |
太宰府市長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 後納郵便差出票(電子公印) | 上下水道課長 | |
太宰府市長職務代理者印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 管理者職務代理者執務のとき市長職務代理者名をもって発する公文書用 | 上下水道課長 | |
れい書 | 縦横18 | 1 | 管理者職務代理者執務のとき市長職務代理者名をもって発する公文書用(電子公印) | 上下水道課長 | ||
専用市長印 | れい書 | 縦横6 | 1 | 主管課に属する訂正用 | 上下水道課長 | |
太宰府市水道料金等審議会長印 | れい書 | 縦横18 | 1 | 水道料金等審議会長名をもって発する公文書 | 上下水道課長 |
(平29公企訓令3・追加)
(平25公企訓令1・平29公企訓令2・一部改正、平29公企訓令3・旧様式第1号繰下)
(平29公企訓令2・一部改正、平29公企訓令3・旧様式第2号繰下)