○太宰府市消防団員作業服貸与規則

昭和49年7月2日

規則第209号

第1条 この規則は、太宰府市消防団員に作業服を貸与し、円滑な消防活動を図ることを目的とする。

第2条 作業服の貸与を受けた団員は、防災活動及び訓練・警戒等常にこれを着用しなければならない。

第3条 貸与を受けた作業服は、部長が常にその保全に留意し、清潔にしなければならない。

第4条 貸与を受けた作業服を紛失又は破損したときは、その程度に応じて弁償しなければならない。ただし、団長がやむを得ない事由と認めた場合はこの限りでない。

第5条 団員に新たに任用されたとき、又は退団するときは、部長を経て遅滞なく作業服を請求又は返還しなければならない。ただし、退団の場合、貸与期間を経過しないものは、適正な価格をもって本人に払い下げることができる。

第6条 作業服の貸与期間は、3ケ年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市消防団員作業服貸与規則

昭和49年7月2日 規則第209号

(昭和49年7月2日施行)

体系情報
第12編 防災・消防・防犯・国民保護/第2章
沿革情報
昭和49年7月2日 規則第209号