○太宰府市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例

昭和40年10月26日

条例第181号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条、第22条、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、非常勤の消防団員の定員、任用、給与分限及び懲戒、服務等について定めるものとする。

(平18条例29・一部改正)

(定員)

第2条 消防団員の定数は、次の表のとおりとする。

役付消防団員

団長

1人

副団長

2人

分団長

3人

副分団長

3人

部長

16人

班長

48人

一般

団員

177人

250人

(平4条例39・平22条例6・令元条例37・一部改正)

(任用)

第3条 消防団長は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、消防団長以外の消防団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから、市長の承認を得て消防団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

2 前条に規定する役付消防団員の任命については、消防団長が、消防団員のうちから選考し、市長の承認を得て任命する。

3 役付消防団員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(平18条例29・令元条例37・一部改正)

(欠格事項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上本市内の居住地又は勤務する場所を離れて生活する者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(平12条例10・令元条例37・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、消防団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に定める場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第2条に規定する定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号第3号又は第4号の一に該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に居住地を移転し、又は勤務場所を移したとき。

(令元条例37・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は勤務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(手続)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 消防団員は、消防団長の招集により出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ消防団長が定めた出動計画に従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては市長に、その他の消防団員にあっては消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(年額報酬)

第12条 年額報酬は、次の表の左欄に掲げる区分によりそれぞれ当該右欄に掲げる額を支給する。

区分

金額(年額)

団長

200,000円

副団長

130,000円

分団長

70,000円

副分団長

58,000円

部長

34,000円

班長

30,000円

団員

29,000円

(令4条例3・全改)

(出動報酬)

第13条 出動報酬は、次の表の左欄に掲げる出動区分により消防団員が出動したときに、それぞれ当該右欄に掲げる額を支給する。

区分

金額(1日当たり)

火災及び風水害

3,000円

行方不明者捜索

2,000円

(令4条例3・追加)

(費用弁償)

第14条 消防団員が水、火災等の発生に対する出動、警戒及び消防教育、訓練に従事するときは、1回につき2,200円を支給する。

2 前項の場合を除き、消防団員が公務のため旅行したときは、太宰府市一般職の職員の例により旅費を支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、太宰府市一般職の職員の例による。

(昭63条例6・平2条例4・平4条例32・一部改正、令4条例3・旧第13条繰下)

(公務災害補償)

第15条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは疾病となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(平18条例29・一部改正、令4条例3・旧第14条繰下)

(退職報償金)

第16条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(令4条例3・旧第15条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 太宰府町消防団条例(昭和30年条例第29号)は、廃止する。

(昭和41年条例第190号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第215号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第270号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。

(昭和47年条例第316号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第351号)

この条例は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第381号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第415号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年条例第39号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

太宰府市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例

昭和40年10月26日 条例第181号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防・防犯・国民保護/第2章
沿革情報
昭和40年10月26日 条例第181号
昭和41年3月14日 条例第190号
昭和42年3月30日 条例第215号
昭和44年7月25日 条例第270号
昭和47年3月23日 条例第316号
昭和48年3月14日 条例第351号
昭和49年3月25日 条例第381号
昭和50年3月15日 条例第415号
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和53年3月27日 条例第11号
昭和55年3月17日 条例第8号
昭和61年3月24日 条例第8号
昭和63年3月10日 条例第6号
平成2年3月12日 条例第4号
平成4年6月30日 条例第32号
平成4年12月11日 条例第39号
平成12年3月31日 条例第10号
平成18年9月27日 条例第29号
平成22年3月24日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第37号
令和4年3月29日 条例第3号