○太宰府市消防施設補助条例
昭和44年7月25日
条例第271号
第1条 この条例は、太宰府市内における各区がその区の消防力を自主的に強化するため施設の整備を行う場合における経費の補助について、必要なことを定めることを目的とする。
第2条 この条例により市が補助を行うことができる施設は、消防の用に供する格納庫及び機械器具並びに防火用水施設であつて、市長が必要と認めるものとする。
第3条 補助金の額は、機械器具については、その購入価格、格納庫及び防火用水施設については、工事費のそれぞれ7割以内とする。
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助申請書に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 見積書
(3) 工事設計書(機械器具を除く。)
(4) 附近地形図
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
2 市長が必要あると認めるときは、前項の決定に条件を付することができる。
第6条 補助金交付の決定を受けたものが補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事完了届(機械器具の購入を含む。)
第7条 補助金は、工事が完了(機械器具の購入を含む。)した後に交付するものとする。
第9条 市長は、必要があると認めるときは、当該補助にかかる施設を検査し、又は報告を請求することができる。
第10条 補助を受けるものが、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 市長が付した条件にしたがわないとき。
(2) 申請の内容と異なる工事をしたとき。
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。