○太宰府市防災行政用無線局管理運用規程

昭和59年6月29日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、太宰府市防災行政用無線局の適正な管理及び運用を図るため、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか、無線局の管理、保守の適法かつ確実な業務を行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 電波 300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。

(2) 無線電話 電波を利用し音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。

(3) 無線設備 無線電話その他電波を送り又は受けるための電気的設備をいう。

(4) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは含まない。

(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(平13訓令9・一部改正)

(管理体制)

第3条 無線局の管理監督及び電波法に基づく事務手続等を行うにあたり、市長は無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。)を任命し、業務の統一処理を図るものとする。

第4条 無線局の管理体制は次による。

(1) 責任部課 防災安全課

(2) 管理責任者 防災安全課長

(3) 無線従事者 防災安全課の職員

(平9訓令1・平12訓令1・平15訓令5・平18訓令4・平19訓令7・平26訓令7・平29訓令4・一部改正)

(無線局管理業務)

第5条 管理責任者の業務は次のとおりとする。

(1) 無線局の管理、運用、検査に関すること。

(2) 無線従事者の選任、解任に関すること。

(3) 無線局の増設、再免許、無線設備等の申請(変更を含む。)に関すること。

(4) 免許状並びに免許証票及び備付書類の保管に関すること。

(5) 無線局業務日誌、日誌抄録の記載、提出、査閲保管に関すること。

(6) 無線機及び附属品、予備品の保管及び保守整備に関すること。

(7) 無線設備の定期点検、保守に関すること。

(8) 無線従事者の養成に関すること。

(9) 無線従事者の教育訓練に関すること。

(10) その他必要な事項

(平19訓令7・一部改正)

(無線機管理)

第6条 管理責任者は、無線機器の配置図(別紙)及び免許状、免許証票を無線機のある見易い箇所に表示し、備付書類が備えられ無線局の機能が十分発揮できるよう良好な維持管理に努めなければならない。

(無線従事者)

第7条 無線従事者は、この規程に従って適正な運用に努めるとともに無線局の業務日誌の記載、無線設備の点検、保管、検査、時計、その他法定備付書類の点検業務を行わなければならない。

(備付書類)

第8条 管理責任者は、次の書類を管理保管しなければならない。

(1) 免許状、免許証票

(2) 申請書副本

(3) 無線検査簿

(4) 電波法令集

(5) 業務日誌、日誌抄録(写)

(6) 無線従事者選(解)任届(写)

(7) 無線局保守点検簿

(8) 無線局管理運用規程

(9) 無線局に関する通知、報告書類

(10) 無線従事者免許証

(無線設備の保守点検)

第9条 管理責任者及び無線従事者は、無線局がその機能を十分発揮できるよう次の点検整備を行わなければならない。

(1) 管理責任者は、無線設備の機能を常時完全な状態に保持するため、年2回以上の定期保守点検

(2) 無線従事者は毎月1回以上無線設備(無線機・アンテナ・ケーブル・非常用電源・遠隔制御器・マイク・ケーブル類)の点検及び点検内容の記録

(3) 無線従事者は、その日の無線局の開局時と閉局時に無線設備が正常に作動しているか否かを業務日誌に記載

(運用方法)

第10条 無線従事者及び無線使用者は無線局の運用にあたって、次の事項に注意し法令に基づく適正な操作を行わなければならない。

(1) 無線局の使用開始にあたっては、混信をさけるため、他局の交信を確かめた後、電波の発射を行う。

(2) 不要、不急の電波を発射しない。

(3) 適法、簡潔な用語を使用する。

(4) 送語の誤りは、直ちに訂正する。

(5) 連続して長時間送信することなく、通話中は相互に相手方の受信を確認し「了解」を行って通話する。

(6) 相手局の受信を容易にするため、簡潔明りょうな用語をもちいる。

(報告)

第11条 無線従事者及び無線使用者は、無線設備の故障を発見したときは、直ちに電波の発射を中止し管理責任者に報告しなければならない。

(送信・受信の方法)

第12条 機器の試験又は、調整のための電波を発射するときは次に掲げる事項により繰返し行わなければならない。

ただいま試験中 1回

こちらは 1回

自局の呼出名称 1回

本日は晴天なり 1回

2 相手局の呼出又は、応答は、次の要領によって行わなければならない。

(呼出)

相手局の呼出名称 1回

こちらは 1回

自局の呼出名称 1回

どうぞ 1回

(応答)

相手局の呼出名称 1回

こちらは 1回

自局の呼出名称 1回

どうぞ 1回

(通信範囲)

第13条 無線局の通信範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 防災事務に関する内容の事項

(2) 災害情報及び災害の発生する恐れがあるものについての予報、警報

(3) 非常災害時における非常通信

(4) 行政事務及び市が行う各種行事に関すること。

(運用時間)

第14条 無線局の運用時間は常時とする。

(通信統制)

第15条 管理責任者は、災害が発生し、災害対策本部が設置されたとき、又は、災害の発生が予想されるときは、通信の正常かつ能率的な運用を確保するため基地局に通信統制員を置き通信の統制を行う。また、通信の優先順位は、人命の危険度の最も高いものから優先し、他の通信を制限することができる。

(災害時の通信体制)

第16条 管理責任者は、災害が発生し、又は発生の恐れがある場合は、直ちに通信統制員並びに各移動局に通信員を配置し、円滑な通信が確保できるよう措置しなければならない。

(通信訓練)

第17条 管理責任者は、災害時の通信の円滑かつ正常な通信ができるように、年1回以上災害通信訓練を行うものとする。

(業務日誌・日誌抄録の記録)

第18条 無線従事者は、この規程に定めるところに従って適正な運用に努めると共に無線局業務日誌を記載し、管理責任者の査閲を受けるものとし無線局日誌抄録は毎年1月に電波監理局に提出するものとする。

(秘密保持)

第19条 無線通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密をもらしたり、又は窃用してはならない。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市防災行政用無線局管理運用規程の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別紙(第6条関係)

(平9訓令1・平12訓令1・平15訓令5・平19訓令7・平29訓令4・一部改正)

太宰府市防災行政無線(移動系)配置図

画像

太宰府市防災行政用無線局管理運用規程

昭和59年6月29日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防・防犯・国民保護/第1章
沿革情報
昭和59年6月29日 訓令第5号
平成9年3月31日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第9号
平成15年9月26日 訓令第5号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年9月27日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第4号