○太宰府市災害対策本部条例
昭和39年7月27日
条例第161号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、太宰府市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平8条例8・一部改正)
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(班)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。
2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 班長は、班の事務を掌理する。
(平13条例17・一部改正)
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(平8条例8・追加)
(雑則)
第5条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
(平8条例8・旧第4条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。