○太宰府市防災会議条例

昭和39年7月27日

条例第160号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき太宰府市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(平12条例9・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 太宰府市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 太宰府市の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関すること。

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 県知事の部内の職員の内から市長が任命する者

(3) 県警察の警察官の内から市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員の内から指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員の内から市長が任命する者

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

6 前項第1号から第4号まで、第7号及び第8号の委員の定数は、若干名

7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(平13条例16・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、市の職員関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び識見を有する者の内から市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平13条例16・一部改正)

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市防災会議条例

昭和39年7月27日 条例第160号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第12編 防災・消防・防犯・国民保護/第1章
沿革情報
昭和39年7月27日 条例第160号
平成12年3月31日 条例第9号
平成13年3月30日 条例第16号