○太宰府市立大宰府跡遺構保存覆屋条例施行規則
昭和55年3月31日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市立大宰府跡遺構保存覆屋条例(昭和55年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則10・一部改正)
(利用制限)
第2条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認められる者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、展示品又は施設設備を損傷するおそれがあると認められる者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) その他係員の指示に従わない者
(平9教委規則8・旧第4条繰下、平11教委規則6・旧第5条繰下、平17教委規則10・旧第6条繰上・一部改正、平17教委規則27・旧第4条繰上)
(平17教委規則10・追加、平17教委規則27・旧第5条繰上、平19教委規則22・平22教委規則9・平28教委規則2・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平9教委規則8・旧第5条繰下、平11教委規則6・旧第6条繰下、平17教委規則10・旧第7条繰上・一部改正、平17教委規則27・旧第6条繰上)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の太宰府市立大宰府跡遺構保存覆屋条例施行規則の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年教委規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第9号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。