○太宰府市文化財管理指導員の設置に関する規則
昭和51年12月25日
教委規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、文化財管理指導員(以下「指導員」という。)の事務、任命、任期及び勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 指導員は、上司の命をうけ、文化財の巡視を行い、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導及び助言をするとともに、住民に対し、文化財保護思想の普及活動を行う。
(任命)
第3条 指導員は、太宰府市教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。
2 指導員は、再任されることができる。
(勤務)
第5条 指導員は非常勤とし、勤務時間及び休憩時間は、太宰府市嘱託職員規程に準ずるものとする。
2 指導員の勤務場所は、太宰府市教育委員会とする。
(平4教委規則2・一部改正)
(報酬)
第6条 指導員の報酬は、予算に定める額を支給する。
(旅費)
第7条 指導員が公務のため出張したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費の支給については、太宰府市職員の例による。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。