○太宰府市文化財管理指導員の設置に関する規則

昭和51年12月25日

教委規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、文化財管理指導員(以下「指導員」という。)の事務、任命、任期及び勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 指導員は、上司の命をうけ、文化財の巡視を行い、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導及び助言をするとともに、住民に対し、文化財保護思想の普及活動を行う。

(任命)

第3条 指導員は、太宰府市教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。

2 指導員は、再任されることができる。

(勤務)

第5条 指導員は非常勤とし、勤務時間及び休憩時間は、太宰府市嘱託職員規程に準ずるものとする。

2 指導員の勤務場所は、太宰府市教育委員会とする。

(平4教委規則2・一部改正)

(報酬)

第6条 指導員の報酬は、予算に定める額を支給する。

(旅費)

第7条 指導員が公務のため出張したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給については、太宰府市職員の例による。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

太宰府市文化財管理指導員の設置に関する規則

昭和51年12月25日 教育委員会規則第58号

(平成4年3月27日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和51年12月25日 教育委員会規則第58号
平成4年3月27日 教育委員会規則第2号