○太宰府市史跡対策委員会規則

昭和47年3月1日

規則第154号

注 平成3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市史跡対策委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平5規則30・全改)

(所掌事務)

第2条 委員会は、太宰府市の史跡及びこれに類する土地の買収及び管理について適正な計画の樹立とその実施を促進することを目的とする。

(令5規則57・一部改正)

(組織)

第3条 この委員会は、20人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 史跡地地元代表

(2) 識見を有する者

(平5規則30・全改、平9規則16・平11規則11・平15規則29・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(平5規則30・全改)

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平5規則30・追加)

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会に必要があるときは、分科会を設けることができる。

(平5規則30・旧第5条繰下・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部文化財課において処理する。

(平3規則13・追加、平5規則30・平9規則16・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(平3規則13・旧第7条繰下、平5規則30・一部改正)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第213号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月18日から適用する。

2 この規則の改正により、新たに委嘱された委員の任期は、第4条第3項本文の規定にかかわらず改正前の委員の任期による。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第8条の改正規定は平成11年6月1日から、第1条の改正規定は同年8月1日から施行する。

(平成15年規則第29号)

この規則は、平成15年4月30日から施行する。

(令和5年規則第57号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

太宰府市史跡対策委員会規則

昭和47年3月1日 規則第154号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和47年3月1日 規則第154号
昭和49年7月12日 規則第213号
昭和61年3月24日 規則第15号
平成3年3月30日 規則第13号
平成5年7月30日 規則第30号
平成9年3月31日 規則第16号
平成11年5月28日 規則第11号
平成15年4月25日 規則第29号
令和5年6月30日 規則第57号