○太宰府市文化財専門委員会規則

昭和54年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11教委規則7・全改)

(所掌事務)

第2条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の学術的評価と、それらの保存と活用に関する事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に答申する。

(平15教委規則8・全改)

(組織)

第3条 専門委員会は、10人以内の委員で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、専門委員会に臨時委員を置くことができる。

(平14教委規則16・一部改正)

(委嘱)

第4条 委員及び臨時委員は、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(平9教委規則1・平14教委規則16・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該事項の調査審議が終わったときは退任するものとする。

3 委員は、非常勤とする。

(平14教委規則16・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 専門委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、専門委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平11教委規則7・全改)

(会議)

第7条 専門委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平11教委規則7・全改)

(部会)

第8条 専門委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(平14教委規則16・追加)

(庶務)

第9条 専門委員会の庶務は、教育部文化財課において処理する。

(平3教委規則2・平9教委規則1・一部改正、平14教委規則16・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市文化財専門委員会規則

昭和54年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成15年6月20日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和54年4月1日 教育委員会規則第3号
平成3年3月29日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成11年9月1日 教育委員会規則第7号
平成14年12月25日 教育委員会規則第16号
平成15年6月20日 教育委員会規則第8号