○太宰府市子ども会等少年団体育成指導員規則

昭和51年12月25日

教委規則第56号

(趣旨)

第1条 少年教育の重要性に鑑み、地域社会における子ども会等少年団体の健全な育成指導と充実発展を図るために子ども会等少年団体育成指導員(以下「指導員」という。)を設置し、指導員に関し必要な事項を定める。

(任命)

第2条 指導員は次のいずれかの条件に該当する者のなかから太宰府市教育委員会が任命する。

(1) 子ども会等少年団体の指導育成にたずさわり、成果をあげていると認められる者

(2) 社会教育関係団体の指導者、学識経験者等で適当と認められる者

(定数・任期)

第3条 指導員の定数は4人とし、任期は2年とする。補欠による指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平16教委規則3・一部改正)

(職務)

第4条 指導員は子ども会等少年団体の育成指導に関し、次の職務を行う。

(1) 子ども会等少年団体の結成、育成及び指導

(2) 子ども会等少年団体指導者に対する指導助言

(3) 少年の余暇指導及び個別指導

(4) その他少年教育の振興に関すること。

(服務)

第5条 指導員は相互に連絡し、協力しなければならない。

2 指導員はその職務を遂行するにあたって、教育委員会の指示及び社会教育指導員の指導に従い、連絡調整を図らねばならない。

3 指導員はその職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 指導員は常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬)

第7条 指導員の報酬は、予算に定める額を支給する。

(旅費)

第8条 指導員が公務のため出張したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給については、太宰府市職員の例による。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市子ども会等少年団体育成指導員規則

昭和51年12月25日 教育委員会規則第56号

(平成16年2月27日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年12月25日 教育委員会規則第56号
平成16年2月27日 教育委員会規則第3号