○太宰府市民図書館職員の勤務時間等に関する規則
昭和61年12月24日
教委規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)第2条第5項及び第4条の規定に基づき、太宰府市民図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平元教委規則6・平13教委規則4・平19教委規則9・平24教委規則3・一部改正)
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
(週休日及び休日)
第3条 特別の形態によって勤務する職員の週休日は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 前号に規定する日以外の日で、任命権者が職員ごとに割り振る日
2 任命権者は、条例第9条に規定する休日に職員を勤務させるときは、当該日を起算日とする8週間後の期間内の勤務日に職員ごとに代休日を指定するものとする。
(平19教委規則9・全改)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平19教委規則9・旧第5条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年11月4日から適用する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第6号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。ただし、第3条及び別表(第2条関係)の改正規定は、平成元年7月16日から適用する。
附則(平成4年教委規則第8号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平13教委規則4・全改、平20教委規則3・一部改正)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
勤務の内容 | 1普通勤務 | 午前8時30分から 午後5時まで | 午前11時から午後2時までの間に勤務の内容により交替で45分与える。 |
2遅出勤務① | 午前9時50分から 午後6時20分まで | ||
3遅出勤務② | 午前10時50分から 午後7時20分まで |
備考 休館日は、普通勤務時間とする。