○太宰府市民図書館運営規則

昭和61年9月1日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市立図書館条例(昭和61年条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定により、太宰府市民図書館(以下「図書館」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(平9教委規則2・平11教委規則9・平17教委規則12・一部改正)

(職員)

第2条 条例第6条に規定する図書館職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 館長

(2) 参事補佐又は係長

(3) 司書

(4) その他の職員

2 前項に規定する職員の職務は、次に掲げる職務とする。

(1) 図書館の資料(図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する図書館資料をいい、以下「資料」という。)の収集、整理、保管、貸出及び廃棄に関すること。

(2) 読書案内及び参考業務に関すること。

(3) 移動図書館に関すること。

(4) 他の図書館との連携及び相互貸借に関すること。

(5) 学校、公民館、研究所等関係機関の連絡及び協力に関すること。

(6) 読書諸団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進に関すること。

(7) 図書館施設の管理並びに物品の出納及び保管に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

(9) その他図書館の庶務に関すること。

(平29教委規則18・全改、令2教委規則4・一部改正)

(入館者の心得)

第3条 入館者は、次の各号の事項を守らなければならない。これに違反した場合館長は、図書館資料(以下「資料」という。)の利用を禁止し、退館させることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙し又は火気を使用しないこと。

(3) その管理上の必要から行う職員の指示に従うこと。

(平9教委規則2・旧第4条繰下、平17教委規則12・旧第5条繰上)

(資料の弁償)

第4条 資料を利用する者が、資料を紛失又は破損したときは、館長の指示に従い現品又は館長が定める相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長が、公的機関の発する証明書等により天災その他の避けられない事由があると認めたときは、当該資料の弁償を免除することができる。

(昭62教委規則1・一部改正、平9教委規則2・旧第5条繰下、平17教委規則12・旧第6条繰上)

(貸出しの対象者)

第5条 資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に所在する職場に勤務する者

(3) 市内に所在する学校等に就学する者

(4) 図書館の施設の相互利用に関する協定を締結した市町村の住民

(5) その他、館長が特に適当と認めた者

2 前項に規定する者は、本館及び移動図書館のどこにおいても図書館奉仕を受けることができる。

(平9教委規則2・旧第6条繰下、平10教委規則8・一部改正、平17教委規則12・旧第7条繰上)

(貸出しの手続)

第6条 資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ利用申込(変更・廃止)(様式第1号)を提出して、図書館利用カード(様式第2号)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

(平9教委規則2・旧第7条繰下、平17教委規則12・旧第8条繰上・一部改正)

(図書館利用カードの紛失等の届出と責任)

第7条 図書館利用カードを紛失したとき若しくは廃止するとき又は利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、利用申込(変更・廃止)書を速やかに館長に届け出なければならない。

2 図書館利用カードが登録者本人以外の者によって使用され、資料の紛失等の損害が生じたときは、その責は登録者本人に帰するものとする。

(平9教委規則2・旧第8条繰下、平17教委規則12・旧第9条繰上・一部改正)

(移動図書館)

第8条 移動図書館の巡回日時及び場所については、館長が別に定める。

2 館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。

(平9教委規則2・旧第9条繰下、平17教委規則12・旧第10条繰上)

(貸出しの期間等)

第9条 資料の貸出し期間は、本館は15日以内、移動図書館は次の巡回日までとし、同時に貸出しをすることができる資料は、1人期間内に読みきれる冊数とする。

2 前項の貸出し期間を経過後、同一の貸出し資料を利用しようとするときは、その資料に予約がない限り、前項に定める期間、貸出しを継続することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平9教委規則2・旧第10条繰下、平16教委規則5・一部改正、平17教委規則12・旧第11条繰上)

(視聴覚資料)

第10条 コンパクトディスク及びテープ等視聴覚資料の貸出しは、1人10点までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平元教委規則7・平8教委規則17・一部改正、平9教委規則2・旧第11条繰下、平17教委規則12・旧第12条繰上、令2教委規則4・一部改正)

(館外貸出しの制限)

第11条 貴重資料その他館長が特に指定した資料は、館外貸出しを行わないものとする。

(平9教委規則2・旧第12条繰下、平17教委規則12・旧第13条繰上)

(返却を怠った者に対する処置)

第12条 館長は、資料を期間内に返却しなかった者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。

(平9教委規則2・旧第13条繰下、平17教委規則12・旧第14条繰上)

(貸出しの対象団体)

第13条 図書館は、地域又は学校等を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、資料の貸出しを行うことができる。

(平9教委規則2・旧第14条繰下、平17教委規則12・旧第15条繰上)

(貸出しの手続)

第14条 資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ団体利用申込(変更)(様式第3号)を提出して、図書館利用カードの交付を受け、これにより館長に申し込まなければならない。

(平9教委規則2・旧第15条繰下、平17教委規則12・旧第16条繰上・一部改正)

(貸出しの期間等)

第15条 資料の貸出し期間は、3箇月以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、1団体600冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、期間及び冊数を別に指定することができる。

(平9教委規則2・旧第16条繰下、平17教委規則12・旧第17条繰上)

(寄贈及び寄託)

第16条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈及び寄託された資料の取り扱いは、図書館の所有に属する資料と同様とする。

(平9教委規則2・旧第17条繰下、平17教委規則12・旧第18条繰上)

(費用の負担)

第17条 資料の寄託に要する経費は、原則として寄託者の負担とする。

(平9教委規則2・旧第18条繰下、平17教委規則12・旧第19条繰上)

(寄託資料の返還)

第18条 寄託資料は、寄託者の請求又は図書館の都合によりこれを返却することがある。

(平9教委規則2・旧第19条繰下、平17教委規則12・旧第20条繰上)

(賠償責任)

第19条 図書館は、寄託された資料がやむを得ない事由により滅失又は破損したときは、その責を負わない。

(平9教委規則2・旧第20条繰下、平17教委規則12・旧第21条繰上)

(資料の複製)

第20条 資料の複製は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 図書館所蔵又は他の図書館等から借り受けた資料の複製を希望する者は、館長に申し出、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、館長が複製を行うことが適当でないと認めた資料については、複製を行わないものとする。

4 複製に関する費用は、複製を申請した者の負担とする。

(平29教委規則19・追加)

(指定管理者への規定の適用)

第21条 条例第7条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合は、第3条及び第5条並びに第7条から第12条まで並びに第14条及び第15条並びに前条に規定する「館長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17教委規則12・追加、平29教委規則19・旧第20条繰下・一部改正、令2教委規則4・一部改正)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平17教委規則12・追加、平29教委規則19・旧第21条繰下)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成元年教委規則第7号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成8年教委規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第10号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年教委規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29教委規則19・全改)

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(平17教委規則12・全改)

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(平31教委規則8・全改)

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太宰府市民図書館運営規則

昭和61年9月1日 教育委員会規則第11号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年9月1日 教育委員会規則第11号
昭和62年5月26日 教育委員会規則第1号
平成元年8月21日 教育委員会規則第7号
平成8年3月29日 教育委員会規則第8号
平成8年12月25日 教育委員会規則第17号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成10年3月31日 教育委員会規則第8号
平成11年9月1日 教育委員会規則第9号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成16年2月27日 教育委員会規則第5号
平成17年6月23日 教育委員会規則第12号
平成19年3月5日 教育委員会規則第1号
平成19年10月1日 教育委員会規則第10号
平成29年3月31日 教育委員会規則第18号
平成29年5月31日 教育委員会規則第19号
平成31年3月29日 教育委員会規則第8号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号