○太宰府市立図書館条例

昭和61年3月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の文化教養の向上をはかるため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、太宰府市の図書館の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭63条例42・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

太宰府市民図書館

太宰府市観世音寺一丁目3番1号

(平5条例21・一部改正)

(構成)

第3条 太宰府市民図書館(以下「図書館」という。)は、本館及び移動図書館をもって構成する。

(休館日)

第4条 本館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(3) 図書整理日(毎月最終水曜日)

(4) 特別整理期間(毎年14日以内で教育委員会の定める期間)

(5) 第1号及び第3号の休館日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日以後において最初の休日でない日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(平17条例14・追加、令2条例7・一部改正)

(開館時間)

第5条 開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、金曜日及び土曜日については午前10時から午後7時まで(休日を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平17条例14・追加、令2条例7・一部改正)

(職員)

第6条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。

(平9条例7・全改、平17条例14・旧第4条繰下)

(指定管理者による管理)

第7条 図書館の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)に、図書館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合は、第4条及び第5条に規定する「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例14・追加)

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び管理

(2) 法第3条に掲げる各種図書館事業の計画及び実施

(3) 上記各号に掲げる業務に付随する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務

(平17条例14・追加、令2条例7・一部改正)

(図書館協議会)

第9条 法第16条の規定により、図書館に太宰府市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

3 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 識見を有する者

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(平12条例24・全改、平17条例14・旧第6条繰下、平24条例5・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例14・追加)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、平成5年11月8日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第5条の規定により管理の委託をしている図書館に係る改正後の第7条の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該図書館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市立図書館条例

昭和61年3月24日 条例第16号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月24日 条例第16号
昭和63年12月20日 条例第42号
平成3年3月30日 条例第14号
平成5年11月5日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第7号
平成11年3月29日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第24号
平成17年6月23日 条例第14号
平成24年3月22日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第7号