○太宰府市地区公民館運営助成金交付規程

平成3年12月20日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、生涯学習時代をむかえ、地域の人づくり、まちづくりを図るための地区公民館(以下「公民館」という。)の活動に対し、助成金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(助成対象及び助成金額)

第2条 助成の対象は、公民館が行う総括的事業とする。

2 助成金の額は、予算に定める額とし、補助基準額は、均等割70パーセント、世帯割30パーセントとする。

(助成申請)

第3条 前条第1項の助成を受けようとする地区公民館長(以下「館長」という。)は、次の各号に掲げる書類をあらかじめ市長が指定した日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 地区公民館運営助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 当該年度の事業計画書(様式第2号)

(3) 当該年度の収入支出予算書(様式第3号)

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定により、申請書の提出があったときは、申請内容について、調査、確認をし、地区公民館運営助成金交付決定書(様式第4号。以下「決定書」という。)を交付する。

(助成金の交付)

第5条 市長は、前条の規定により決定書の通知後、助成金を交付する。

(実績報告)

第6条 助成金の交付を受けた館長は、会計年度終了後、次の各号に掲げる書類を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業報告書(様式第5号)

(2) 当該年度の収入支出決算書(様式第6号)

(帳簿等の整備)

第7条 助成金の交付を受けた館長は、経費の収入支出に関する帳簿等を備え、常に整備しておかなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第6号まで 略

別記(第2条関係)

地区公民館総括的事業費助成実施要領

1 目的

各地区公民館が実施する総括的事業に要する経費の一部を助成する。

2 助成対象事業

総括的事業・・・地区公民館が全区民を対象に実施する総括的事業

(例)文化活動―区盆踊り、区文化祭等

体育活動―区運動会、市民体育大会等

その他の活動―館報発行、区運営委員会、美化運動等

3 助成対象経費

事業を実施するための必要な諸経費

太宰府市地区公民館運営助成金交付規程

平成3年12月20日 教育委員会告示第2号

(平成3年12月20日施行)