○太宰府市中央公民館運営規則
昭和61年9月30日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市立公民館条例(昭和34年条例第90号。以下「条例」という。)第5条の規定により、太宰府市中央公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(平9教委規則2・平20教委規則9・一部改正)
(職員)
第2条 条例第4条に規定する公民館職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 館長
(2) 参事補佐又は係長
(3) その他の職員
2 前項に規定する職員の職務は、次に掲げる職務とする。
(1) 中央公民館施設の維持管理及び使用許可に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 館内の庶務に関すること。
(4) その他中央公民館設置の目的達成に関すること。
(平29教委規則18・全改)
(開館時間)
第3条 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず館長が必要と認めた場合には、これを変更することができる。
(平8教委規則7・一部改正、平9教委規則2・旧第2条繰下)
(休館日)
第4条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(3) 第1号の休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその日後においてその日に最も近い休日でない日
2 前項の規定にかかわらず館長が必要と認めた場合には、これを変更することができる。
(平8教委規則7・一部改正、平9教委規則2・旧第3条繰下、平10教委規則6・平19教委規則8・一部改正)
(休館日の開館)
第4条の2 前条の規定にかかわらず特に必要と認めたときは、休館日に開館することができる。
(昭63教委規則8・追加、平9教委規則2・旧第3条の2繰下)
(入館者の心得)
第5条 入館者は、次の各号の事項を守らなければならない。これに違反した場合は、館長は退館させることができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙し又は火気を使用しないこと。
(3) その他管理上の必要から行う職員の指示に従うこと。
(平9教委規則2・旧第4条繰下)
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し若しくは転貸してはならない。
(平9教委規則2・旧第5条繰下)
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は使用を許可せず、又は取り消し若しくは行事を中止させることができる。
(1) 使用条件に違反したと認めるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 建物又は附属設備等を破損若しくは滅失させるおそれがあると認められるとき。
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条に抵触すると認められるとき。
(6) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(平9教委規則2・旧第6条繰下、平23教委規則11・一部改正)
(損害賠償)
第8条 使用者は、建物、附属設備、備品等を破損し又は滅失したときは、速やかにこれを現状に回復しなければならない。
2 使用者は、前項の規定に基づく現状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。
(平9教委規則2・旧第7条繰下、平19教委規則1・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平9教委規則2・旧第8条繰下)
附則
この規則は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第10号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第9号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。