○太宰府市立公民館条例

昭和34年8月1日

条例第90号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を全うするため本市に公民館を設置する。

(昭63条例41・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

太宰府市中央公民館

太宰府市観世音寺一丁目3番1号

(昭63条例9・昭63条例41・平5条例21・一部改正)

第3条 削除

(昭63条例41)

(職員)

第4条 太宰府市中央公民館(以下「本館」という。)に、館長その他必要な職員を置く。

(平9条例7・全改)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、本館の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(昭63条例41・全改、平20条例30・旧第6条繰上)

この条例は、昭和34年8月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、平成5年11月8日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

太宰府市立公民館条例

昭和34年8月1日 条例第90号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年8月1日 条例第90号
昭和57年3月20日 条例第8号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和61年3月24日 条例第14号
昭和63年3月30日 条例第9号
昭和63年12月20日 条例第41号
平成3年3月30日 条例第15号
平成5年11月5日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第23号
平成20年9月26日 条例第30号