○太宰府市立公民館条例
昭和34年8月1日
条例第90号
注 昭和63年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を全うするため本市に公民館を設置する。
(昭63条例41・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
太宰府市中央公民館 | 太宰府市観世音寺一丁目3番1号 |
(昭63条例9・昭63条例41・平5条例21・一部改正)
第3条 削除
(昭63条例41)
(職員)
第4条 太宰府市中央公民館(以下「本館」という。)に、館長その他必要な職員を置く。
(平9条例7・全改)
(昭63条例41・全改、平20条例30・旧第6条繰上)
附則
この条例は、昭和34年8月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、平成5年11月8日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。