○太宰府市社会教育指導員の設置に関する規則
昭和48年7月1日
教委規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の事務、任命、任期及び勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 指導員は、教育長(又は所属長)の命をうけ社会教育主事の指導のもとに、次に掲げることについての指導及び学習相談に応ずる。
(1) 成人教育に関すること。
(2) 青少年教育に関すること。
(3) 社会同和教育に関すること。
(4) 社会体育に関すること。
(5) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(6) その他社会教育活動の振興のために必要なこと。
(任命)
第3条 指導員は、太宰府市教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。
(勤務)
第5条 指導員は非常勤とし、月通算96時間以上勤務するものとする。
2 指導員の勤務を要する日の勤務時間及び休憩時間は、特殊勤務形態で任命権者が別に定める場合を除き、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第2条に規定する常勤職員の例によるものとする。
(昭62教委規則6・平20教委規則3・一部改正)
(勤務場所)
第6条 指導員の勤務場所は、次のとおりとする。
(1) 太宰府市教育委員会
(2) その他教育長が指示する場所
(昭62教委規則6・一部改正)
(給与)
第7条 指導員の給与は、予算の定めるところによる。
(旅費)
第8条 指導員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費の支給については、予算の定めるところによる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置について必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は昭和49年4月1日から適用する。
2 指導員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年教委規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年教委規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和62年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。