○太宰府市社会教育委員会議運営規則
昭和60年3月30日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市社会教育委員に関する条例(昭和60年条例第6号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12教委規則14・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
3 委員長は、会議を総理し、これを代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平12教委規則14・全改)
(会議)
第3条 委員会の会議は定例又は必要がある場合に、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平12教委規則14・全改)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議にはかって、決定する。
(平12教委規則14・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。