○太宰府市社会教育委員に関する条例

昭和60年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員を置き、同法第18条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11条例25・全改、平12条例22・一部改正)

(職務)

第2条 委員は社会教育に関し、教育長を経て教育委員会に助言するため次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

(平12条例22・旧第3条繰上)

(定数)

第3条 委員の定数は15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者の中から教育委員会が委嘱する。

(平11条例25・一部改正、平12条例22・旧第4条繰上・一部改正、平19条例22・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(平12条例22・旧第5条繰上)

(解職)

第5条 委員が、第3条に該当しなくなったとき、又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であってもこれを解職することができる。

(平12条例22・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平12条例22・旧第7条繰上・一部改正)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市社会教育委員に関する条例

昭和60年3月30日 条例第6号

(平成19年6月28日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第6号
平成11年6月28日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第22号
平成19年6月28日 条例第22号