○太宰府市立学校給食改善研究委員会規則

平成7年9月25日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市立学校給食改善研究委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項について調査、研究を行い、その結果を教育委員会へ報告するものとする。

(1) 学校給食について市長から教育委員会へなされた意見具申に基づき、望ましい学校給食の実現に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 この委員会は、10人以内の委員をもって組織し、市内の官公署等に勤務している者又は市内に在住する次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 調理師及び調理員

(3) 栄養士

(4) 教員

(5) 保護者

(平8教委規則12・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員は、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

太宰府市立学校給食改善研究委員会規則

平成7年9月25日 教育委員会規則第6号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年9月25日 教育委員会規則第6号
平成8年3月29日 教育委員会規則第12号