○太宰府市私立幼稚園運営費補助金交付要綱
平成10年3月31日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、太宰府市が私立幼稚園に対し行う運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、幼稚園とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、太宰府市内に設置された私立幼稚園をいう。
(平20要綱3・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に定めるものとする。
(1) 施設、設備又は教材の整備に関する事業
(2) 教職員の研修に関する事業
(補助金)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし算定基準は、次のとおりとする。
(1) 基準日は、当該年度の5月1日現在とする。
(2) 当該幼稚園の補助金交付額は、園当たりの均等割額と園児割額の合算額と対象経費を比較して、少ない額とする。
(申請)
第5条 幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)は、補助金の交付申請に当たっては、次の各号に掲げる書類を7月末まで市長に提出しなければならない。
(1) 太宰府市私立幼稚園運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 私立幼稚園運営費補助事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書
(4) 学校基本調査表写し(幼稚園)
(5) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、補助金の交付の可否を決定し、設置者に対し、太宰府市私立幼稚園運営費補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。
2 補助金は、通知書の交付の日から1月以内に交付するものとする。
(報告)
第7条 設置者は、補助事業が完了したときは、その日から1月以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 太宰府市私立幼稚園運営費補助事業完了報告書(様式第4号)
(2) その他市長が必要と認めた書類
(証拠書類の整備)
第8条 補助金の交付を受けた設置者は、補助事業に係る書類を整備し、5年間保存しなければならない。
(補助金の停止又は返還)
第9条 市長は、提出書類に虚偽の記載があったとき又は補助金の使途が目的に反したと認めたときは、補助金の交付を停止し又は返還させるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第4号まで 略