○太宰府市立学校用務員服務規程
昭和55年4月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 太宰府市における市立学校の用務員(以下「用務員」という。)の服務については、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の基準)
第2条 職員は、常に市民全体の奉仕者であることを自覚し、服務の宣誓事項を忠実に遵守するとともに次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 規律正しく明朗にして能率的な職域をつくることに努めること。
(2) 勤務時間中は職務に専念し、職務に関係のない言動は、厳に慎しむこと。
(3) 市民との応接に際しては、親切かつ迅速を旨とし、言葉態度及び服装に留意して、いやしくも不快の念を抱かせないように心掛けること。
(職務の範囲)
第3条 用務員は、校長の指示に従い次の職務を行う。
(1) 校舎出入口の開閉、校長室・職員室その他教室等の戸締り
(2) 委託警備との連絡、調整に関すること。
(3) 職員に対する湯茶の供給
(4) 諸会合時の準備及びあとしまつ
(5) 校長室・職員室・各教室等のストーブの点火及び消火点検
(6) 職員室・給食室・塵芥焼場その他火気を使用する場所の火気点検
(7) 諸会議後の火気のあとしまつ
(8) 校舎周辺の排水溝の清掃及び塵芥の処理
(9) 塵芥の焼却及び不燃物の処理
(10) 上水道・下水道の管理及びその他水に関すること。
(11) 教育委員会・金融機関・農協・郵便局等への使送
(12) その他校長が学校運営上必要と認めた事項
2 用務員は、毎日の職務内容を日報に記入し、校長に報告しなければならない。
(休日等の職務)
第4条 休日等の職務については、校長の指示するところによる。
(非常時に対する措置)
第5条 用務員は、次に掲げる場合は、直ちに臨機の処置をとり警察署又は消防署に通報すると共に校長又は関係者に急報してその指揮を受けなければならない。
(1) 校舎内又は近辺に出火し、その他非常事態が発生したとき。
(2) 前号に定めるもののほか、応急処置を必要とする事態が発生したとき。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。