○太宰府市教育支援センター運営委員会規則

平成10年3月31日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市教育支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30教委規則2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 適応指導教室の運営に関すること。

(2) 学校・関係機関との連携に関すること。

(3) 生徒指導に関する情報収集及び発信に関すること。

(4) その他必要な事項

(平30教委規則2・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、13人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市内小中学校の校長、養護教諭及び生徒指導担当教員

(3) 指導主事

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他教育長が適当と認める者

(平29教委規則1・平30教委規則2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(平29教委規則1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市教育支援センター運営委員会規則

平成10年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年3月31日 教育委員会規則第5号
平成29年3月1日 教育委員会規則第1号
平成30年6月29日 教育委員会規則第2号