○太宰府市適応指導教室の運営に関する規則
平成10年3月31日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、集団生活に適応する力を育むための通級制の太宰府市適応指導教室(以下「教室」という。)を設置し、その運営について、必要な事項を定めることにより、心理的、情緒的要因又はいじめ等により登校できない状態にある児童・生徒の社会的自立を促すことを目的とする。
(1) 教育相談
(2) 集団生活への適応指導
(3) 体験学習
(4) 教科指導
(5) その他目的達成のために必要な援助指導
(開級日及び時間)
第3条 教室の開級日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 開級日は、学校授業日のうち月曜日から金曜日までとする。
(2) 開級時間は、午前10時から午後3時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、開級日及び時間を変更することができる。
(通級児童・生徒)
第4条 教室に通級できる児童・生徒は、次の各号に掲げる者で、在籍校長が通級することを認める者とする。
(1) 教室における援助指導が効果的と判断され、かつ、通級することが可能な児童・生徒
(2) 児童・生徒本人、保護者ともに通級することを希望する児童・生徒
(入級申請及び退級手続)
第5条 教室へ通級させることを希望する児童・生徒の保護者は、当該児童・生徒が在籍する校長(以下「在籍校長」という。)へ太宰府市適応指導教室入級申込書(様式第1号。以下「入級申込書」という。)を提出しなければならない。
2 在籍校長は、入級を適当と認めた場合、入級申込書の写しを添付した太宰府市適応指導教室入級申請書(様式第2号)を教育委員会へ提出し、承認を得なければならない。
4 通級の終了は、在籍校への復帰又は保護者からの退級の申し出があった時点で終了することを原則とする。
(在籍校への報告)
第6条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を在籍校長に報告するものとする。
(1) 出席状況
(2) 援助指導状況
(3) その他必要な事項
(通級日の出席扱い)
第7条 児童・生徒が教室に通級した日は、在籍校の出席扱いとする。
(通級方法等の確認)
第8条 教育委員会は、入級時に保護者と通級方法及び通級経路を確認し、必要がある場合は、児童・生徒の通級途上における保護者の同伴を求め、通級時の児童・生徒の安全確保を図るものとする。
(災害給付)
第9条 指導時間内及び通級途上における入級児童・生徒の傷病については、日本体育・学校健康センターの災害共済給付の範囲内で対処するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第4号まで 略