○太宰府市教育支援センター条例

平成12年3月31日

条例第21号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、太宰府市立小中学校における不登校等の児童生徒及び保護者に対して、学校、関係機関等と連携して、集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善のための相談、適応指導を行い、児童生徒の社会的自立を促すことを目的として太宰府市教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(平29条例20・全改)

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 太宰府市教育支援センター

位置 太宰府市坂本一丁目3番1号

(平29条例20・全改)

(事業)

第3条 支援センターは、太宰府市適応指導教室事業を行い、当該事業の内容は次のとおりとする。

(1) 教育相談に関すること。

(2) 集団生活への適応指導に関すること。

(3) 体験学習に関すること。

(4) 教科指導に関すること。

(5) その他必要な事項

(平29条例20・全改)

(職員)

第4条 支援センターに必要な職員を置くことができる。

(平29条例20・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前に許可、任命、委嘱等されたものについては、なお従前の例による。

太宰府市教育支援センター条例

平成12年3月31日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月31日 条例第21号
平成29年3月22日 条例第20号